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2014年3月17日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
市税の延滞金の改正について

延滞金について


定められた納期限までに市税等が納付されない場合、延滞金が加算されます。

計算方法

○完納の日まで…年14.6%
ただし、納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間…年7.3%
(当該期間の属する各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%を加算した割合(以下、延滞金特例基準割合)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6%の割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%を超える場合には、年7.3%の割合)とします。)
この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。


○税額の端数の取扱い
 計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てます。

○延滞金の端数の取扱い
 計算した延滞金に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てます。

具体例

市県民税100,000円(納期限:令和2年6月30日)を令和2年11月30日に納めた場合
(令和2年中の特例基準割合は1.6%)
○7月1日から7月31日までの31日間の計算
100,000×2.6%÷365×31=220.8 → 220円(A)
(特例基準割合で計算した延滞金に1円未満の端数が生じるときは切り捨てます。)
○8月1日から11月30日までの122日間の計算
100,000×8.9%÷365×122=2,974.7 → 2,974円(B)

延滞金額は(A)+(B)=3,194円 → 3,100円となります。
(算出した延滞金額の100円未満の端数94円は切り捨てます。)

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税務課
説明:市税・国民健康保険税の賦課・収納、固定資産税の評価など
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