現在もなお部落差別が存在し、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、「部落差別の解消の推進に関する法律」が平成28年12月に施行され、地方公共団体に対しては、その地域の実情に応じた施策を推進することが求められています。
さらに、令和2年3月には、和歌山県においても「和歌山県部落差別の解消の推進に関する条例」が施行されており、令和6年4月の一部改正施行により、特定の部落差別行為を行い、なおかつ和歌山県の勧告に従わない事業者を公表できることとなっています。
本市においては、平成27年4月に「新宮市部落差別をはじめあらゆる差別の撤廃に関する条例」を施行し、教育・啓発活動を進めてきましたが、条例制定後も部落差別事件が発生するとともに、市民アンケート調査でも忌避意識、差別意識が根強く残されていることが示されています。また、インターネット上での差別書き込み等も大きな問題となっています。
そうした状況を踏まえ、市、市民、事業者が一体となって、国や県とも連携をしながら部落差別のない社会を実現していくため、現在、標記条例の制定を検討しています。
つきましては、令和7年1月6日(月)から令和7年1月20日(月)にかけてパブリックコメントを実施しましたので、その結果について公表いたします。
提出意見:14件(6名)
※提出いただいた意見の概要と市の考え方については、下記PDFファイルをご参照ください。
※意見募集時に「改訂案」と記載していた箇所がありましたが、「骨子案」の誤りです。訂正して、お詫びいたします。