滞納処分(差押)
税金を滞納され、督促状発送から10日を経過した日までに完納されない場合は地方税法第331条に「滞納者の財産を差し押えなければならない」とされています。
差押の要件は「督促状を発しているか」ということのみですので、上記の条件を満たせば滞納があれば誰でも予告無く差押される可能性があります。
また、納期内に納付されないと延滞金や督促料がつく場合がありますので納期内に納めるようにしてください。
差押対象財産
○ 債権(給与、預貯金、生命保険、売掛金、賃貸料、各種出資金、電話加入権など)
○ 動産・有価証券
○ 不動産
Q.本人の同意のない差押えは無効ではないのですか?
A. 法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」はいつでも財産を差し押さえることができるとされています。したがって、同意のない差押えも有効です。
Q.差押えを解除するにはどうすればいいのですか?
A. 差押えの対象となった市税及び納付日までの延滞金を、全て納付すれば解除されます。