消費者庁が調査を行ったところ、コード決済サービスを利用して返金手続きをするかのように欺き、逆に送金させるなど、“消費者の利益を不当に害するおそれのある行為”を行っていることが確認されたため、消費者安全法(平成21年法律第50条)第38条第1項の規定に基づき、情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
①事業者の概要等
事業者が使用していたサイトの名称等は以下のとおりです。
・HKR市場店
・online store
・Suzanne
・Typography
※事業者の実態は不明です。
※実在する同名または類似名称の事業者・ウェブサイト名と間違えないようにご注意ください。
②具体的な内容
(1)サイトで商品を注文させる
(2)「欠品のため返金したい」と連絡してくる
(3)返金手続きとして『○○ペイで電子送金をする』と連絡してくるが、『返金手続きがうまくいかない』などとして
別のアカウントへの切り替えを求めてくる
(4)返金手続きと称してLINE通話で○○ペイの操作を指示し、逆に送金させる
(5)他の決済アプリからさらに送金させる場合もある
③消費者庁が確認した事実
本件事業者は、通信販売サイトであるかのようなサイトを公開し、商品の写真及び販売価格に加え、販売事業者に関する虚偽の情報を記載するなどして商品を注文させていました。
また、②にも挙げたように、消費者が本件サイトで注文した商品が欠品しているとして、商品代金を○○ペイで返金すると称して消費者に○○ペイのアプリを開かせ、“商品代金の返金に必要なIDの入力である”などとアプリの操作を指示し、消費者を欺き、返金ではなく本件事業者へ送金をさせていました。
皆様へのアドバイス
【注文しようとするサイトに不自然な点はありませんか】
本件サイトには、フィギュアやスポーツ用品、高級ブランド品といった、一般的に消費者が購買意欲をかき立てられるような商品を販売していた点に特徴がある一方、その手口には他の偽サイトの事例と共通した点もありました。
・商品価格が極端に安い
・支払方法が限定的
・日本語が不自然
・個人名の銀行口座に振り込みを求める
→ほしい商品が掲載されているサイトを見つけたとしても、極端に価格が安い場合は初めて購入するサイトでは、
運営元をよくチェックすることが重要です。
【スマホの操作を他人に委ねないでください】
○○ペイは、買い物での支払いのほか、アカウント同士で残高を「送ること」・「受け取ること」ができるものがあります。
普段から利用している方もいますが、悪意のある事業者は、消費者以上に○○ペイの利用方法等を熟知しています。
→よく知らない相手に対して安易にスマートフォンの画面共有を許可することや、よく分からない指示に従って操作することは絶対に止めましょう。
【おかしいと思ったら相談しましょう】
“○○ペイで返金処理するしかない”と言われても、見知らぬ人とは送金のやり取りはせず、その場では一旦断って、家族や知人に相談しましょう。
→少しでも変だなと思ったら、消費者ホットラインや警察相談専用電話に相談してください。
万が一トラブルに巻き込まれたら…
【電話番号】
①消費者ホットライン
188(イヤヤ)番
自動アナウンスの後、お住まいの地区の郵便番号を入力してください。
※日によっては、他の消費者センターにつながる場合があります。
②新宮・東牟婁地域消費生活相談窓口
0735-29-7176(直通)
月曜~金曜 午前8時30分~正午
午後1時~午後4時
(土日祝日は①へおかけください。)
③警察相談専用電話
#9110番