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2025年5月23日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
当日投票所への移動支援について〔選挙〕
 新宮市選挙管理委員会では、令和7年度より投票の機会を確保する目的として、当日投票所までの移動が困難な方を対象に自宅と投票所までの間をタクシーにより無料で送迎します。

〇対象となる方

 新宮市の選挙人名簿に登録されている方で、次の①から④のすべての要件に該当する方
  ①現に市内に在住している方
  ②選挙期日に市内の投票所において投票できる方
  ③自宅などから当日投票所まで自力での移動が困難な方で、ア、イのいずれかに該当する方
   ア.身体障害者手帳(1級から4級)、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持する方
   イ.介護保険の要介護1から要介護4までの方
  ④投票日当日に投票所までの移動手段がない方
    郵便投票対象の方および不在者投票を行うことができる施設に入所又は入院している方は対象外です。

 【お願い】
   この制度は、自力での移動が困難で、投票所に行くことができない方にご利用いただく支援制度です。
   ご家族等の方が送迎できる場合はご利用できません。
 

〇利用区間及び利用料金

 利用区間  自宅と投票所との往復
        途中下車・乗車地以外の移動は原則できません。

 利用料金  無  料
 

〇利用の流れ

 移動支援を利用するには、下記申請書により事前に申請が必要です。
 申請からご利用までの流れは以下のとおりです。
 
  ①利用者の方は下記申請書に添付書類を添えて事前に申請を行います。(郵送可)
  ②選挙管理委員会にて内容を確認し、登録します。
  ③選挙管理委員会より選挙毎に入場券とともにタクシー助成券を郵送します。
   一度登録を行っていただければ、ご利用が不要になるまで選挙毎に郵送します。
  ④利用者の方自らタクシー会社に予約をします。
  ⑤タクシー運転手に行先(投票所名)を伝え、タクシー助成券を運転手に渡します。
     ⑥投票所到着後、投票が終わるまで待機してもらうよう運転手にお伝えください。   
  ⑦投票終了後、待機しているタクシーにてご自宅までお送りします。
   料金は発生しませんので、お支払いはしないでください。

 その他、ご不明な点等ございましたら、選挙管理委員会事務局までご連絡ください。

PDFファイルはこちら
新宮市投票所移動支援登録申請書
ファイルサイズ:49KB
利用者様の申請書類
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滞在地における不在者投票〔選挙〕
仕事や用事等で、他の市区町村に滞在していて投票日に投票できない場合、選挙期日の前に、滞在先の市区町村で不在者投票をすることができます。
郵便等による不在者投票 〔選挙〕
身体の重い障害などにより投票に行けない人が、自宅等で投票用紙に記載し郵便または信書便で投票する制度です。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
選挙管理委員会
説明:選挙のこと
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3360