本文
サイトの現在位置
2025年7月2日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
定額減税調整給付金(不足額給付)について[令和7年度実施分]
現在、支給対象者の確認及び給付額の算定中であるため、現時点では個別のお問い合わせに回答することはできません。
令和7年7月中旬以降に通知の発送等を予定していますが、具体的なスケジュール等、詳細が決まりましたら改めてお知らせします。

概要

令和6年度に、国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の一時的な措置として、定額減税が行われました。
(定額減税額:令和6年分所得税から3万円、令和6年度分個人住民税所得割から1万円)

その際、定額減税対象者のうち、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対し、
その差額を「定額減税調整給付金(当初調整給付)」として支給しました。

令和7年度に実施する「定額減税調整給付金(不足額給付)」は、
令和6年度に実施した当初調整給付の支給額に不足が生じる場合などに、追加で給付を行うものです。

給付の対象となる方

令和7年度個人住民税が新宮市で課税されており、次の「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」の対象となる方

不足額給付Ⅰ

所得税の実績額等が確定し、本来給付すべき給付金の所要額と、令和6年度に支給した給付額との間で差額が生じた方

 ≪給付対象となりうる例≫
 ・令和5年所得額よりも令和6年所得額が減少した(退職等)
 ・令和5年所得がなく、令和6年所得が発生した(就職等)
 ・令和6年中に扶養親族等が増加した(出生等)
 ・令和6年度個人住民税所得割が減額された(修正申告等)

不足額給付Ⅱ

以下の給付要件をすべて満たしている方
・令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
・税制度上、「扶養親族」の対象とならず、扶養親族等としても定額減税の対象外であること
・低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当しておらず、一体措置のうえで低所得者世帯向け給付の対象ではないこと

 ≪給付対象となりうる例≫
 ・青色事業専従者・事業専従者(白色)
 ・合計所得金額が48万円超

給付金額の計算

【不足額給付Ⅰ】
「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付時の調整給付額」との差額



【不足額給付Ⅱ】
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者の場合は3万円)

給付金受給の流れ

給付対象者には令和7年7月中旬以降に通知を送付する予定です。
給付要件を満たしているにも関わらず通知が届かない場合は、お問い合わせください。

①確認書の発送日  令和7年7月中旬~下旬(予定)
②給付予定日    令和7年8月上旬以降(※審査完了後、順次給付します)
③提出期限     令和7年10月31日(金)
          ※提出期限以降は受給できませんのでご注意ください。
④提出方法     (1)郵送(返信用封筒)もしくは窓口(事務局)へ持参
          (2)オンライン手続き

!給付金詐欺にご注意ください

国や県、市職員などをかたる不審な電話があった場合は、市役所や警察、警察相談専門電話(#9110)にご連絡ください。
市役所職員などが、「キャッシュカードの暗証番号を聞くこと」や「給付金振込のための手数料を要求すること」などは決してありません。
迷った場合は、一度ご相談ください。

お問い合わせはこちら

定額減税調整給付金事務局
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-29-2210