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「新宮市部落差別の解消の推進に関する条例」を施行しました
更新日
2025年7月17日 更新
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「新宮市部落差別の解消の推進に関する条例」を施行しました
新宮市では、これまで、市民の皆さまとともに部落差別の解消に向けて取組を進め、一定の成果を上げてきました。しかしながら、現在もなお部落差別が存在し、インターネットなどの情報化の進展に伴い、部落差別に関する状況の変化も生じています。
こうした状況を踏まえ、新宮市では、部落差別のない社会の実現を目指すため、令和7年3月に条例を制定し、令和7年7月1日に施行しました。
・
「新宮市部落差別の解消の推進に関する条例」リーフレット
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
人権政策課
説明:市民・企業・職員の人権啓発、人権尊重委員会など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3359
E-Mail:
こちらから