建築物の建築の制限(条文抜粋)
災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物(以下単に「建築物」という。)を建築してはならない。ただし、次に掲げる建築物については、この限りでない。
(1) 地盤面の高さを規則で定める災害危険基準高(この号及び次号において「基準高」という。)以上とし、基準高に0.5メートルを加えた高さ未満の部分を住居の用に供しない建築物
(2) 主要構造部(屋根及び階段を除く。)が鉄筋コンクリート造又は鉄骨造その他これらに準ずる構造であり、基準高に0.5メートルを加えた高さ未満の部分を住居の用に供しない建築物
(3) 季節的な仮設の建築物で市長が特に認めるもの