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2026年3月18日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
(令和8年度介護保険料について)市民税が非課税でも介護保険料の算定では課税とみなす場合があります

 介護保険料は、市民税の税額決定後の毎年6月に算定し、本人や世帯員の市民税の課税状況や、本人の合計所得
金額などによって13段階に分けられます。

令和7年度税制改正に伴う介護保険料の算定について

 令和7年度税制改正により、2025(令和7)年中の給与所得控除の最低保証額が55万円⇒65万円に10万円引き
上げられることになりましたが、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、2026(令和8)年度の介護保険
料の算定においては、税制改正前の控除額で計算されます。また、世帯の市民税課税状況についても、同様に税制
改正前の基準で判定します。

2025(令和7)年分の給与所得控除について

給与の収入額 給与所得控除額(改正後) 給与所得控除(改正前)
162万5千円以下 65万円 55万円
162万5千円超180万円以下 65万円 収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 65万円 収入金額×30%+8万円
※給与の収入金額が190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

2026(令和8)年度においては、市民税が非課税でも介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります。

(例)前年中の給与収入が100万円で、他の所得がない、単身世帯の方の場合
   ※世帯構成や控除はすべて同じ条件で仮定します。

   ・2025(令和7)年度
    市民税は課税、介護保険料は第6段階
   
   ・2026(令和8)年度
    市民税は非課税、介護保険料は第6段階
   
   ※2025(令和7)年中の給与所得控除の最低保証額が10万円引き上げられ、新宮市においては、給与収入103万円までが
    市民税非課税となりますが、介護保険料の算定には従来通りの93万円までを非課税の基準として扱います。
    この取り扱いは、2026(令和8)年度のみの対応になります。

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健康長寿課
説明:高齢者福祉、老人福祉施設、介護保険など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3346