2026(令和8)年度においては、市民税が非課税でも介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります。
(例)前年中の給与収入が100万円で、他の所得がない、単身世帯の方の場合
※世帯構成や控除はすべて同じ条件で仮定します。
・2025(令和7)年度
市民税は課税、介護保険料は第6段階
・2026(令和8)年度
市民税は非課税、介護保険料は第6段階
※2025(令和7)年中の給与所得控除の最低保証額が10万円引き上げられ、新宮市においては、給与収入103万円までが
市民税非課税となりますが、介護保険料の算定には従来通りの93万円までを非課税の基準として扱います。
この取り扱いは、2026(令和8)年度のみの対応になります。