支給対象となる児童
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(おおむね高等学校修了前までの児童)
※日本国内に住所をお持ちのお子様が対象です。(ただし、留学中などの場合を除きます。)
請求者(受給資格者)
新宮市に住民票がある方で、対象児童を監護・養育されている方
※父と母がともに子どもを監護・養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など)が受給資格者となります。
※お子様が児童養護施設などに入所している場合は、原則として施設の設置者等に児童手当を支給します。
※未成年後見人や父母指定者に対しても、父母と同様の要件で手当を支給します。
「未成年後見人」・・・未成年者に対して親権を行う者がないときなど、親権を行い、子の監護・教育に関し、
親権者と同様の権利義務を有する者
「父母指定者」・・・・例えば、児童の父又は母が海外に居住しており、児童は祖父母と国内で同居しているような場合、
父又は母が祖父母のいずれかを「父母指定者」に指定することにより、祖父母に児童手当を支給
支給額(月額)
・0歳~3歳未満
第1子及び第2子 15,000円
第3子以降 30,000円
・3歳~18歳最初の3月31日まで
第1子及び第2子 10,000円
第3子以降 30,000円
※18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童のうち
年長者から順に第1子、第2子と数えます。
手当の支給日
児童手当は、偶数月に、それぞれの前月・前々月の2か月分を年6回支給いたします。
※支給日の10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は直前の金融機関営業日に支給します。
手続きが必要なとき
(1)第1子が生まれたとき
(2)他の市町村から転入したとき
(3)対象の児童を新たに養育するようになったとき(婚姻等による受給者変更)
(4)公務員を退職したとき
(5)養育する児童が増えたとき(新たにお子様が生まれたときなど)
(6)新宮市外へ転出するとき
(7)公務員になったとき
(8)離婚その他の理由でお子様を養育しなくなったとき
※公務員の方は勤務先への申請となります。ただし、独立行政法人に勤務の方など、公務員共済に加入していても
勤務先から手当が支給されない方はお問い合わせください。
※お子様と住所が別になったときなど、その他にも手続きが必要な場合がありますので詳しくは子育て推進課までお問い合わせください。
※手当の振込先の指定口座を解約したり、口座の名義変更後にお届をされない場合、振込ができなくなりますのでご注意ください。
※手続が遅れたために払い過ぎた手当金が発生した場合は、返還していただくことがあります。
申請期限
児童手当は、出生日または前住所地の転出予定日の翌月分から支給されますので、
出生日または転出予定日の翌日から15日以内に申請してください。
※期限を過ぎると手当を受給できない月が発生しますのでご注意ください。
※必要書類が不足していても受付できますので、必ず期限内に申請してください。不足書類は後日ご提出できます。
申請に必要なもの
★新規の認定請求 <手続き(1)~(4)>
・認定請求書
・受給者になる方(請求者)の健康保険証の写し
・請求者の振込希望口座(普通口座)の通帳又はキャッシュカードの写し
・請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの 例:個人番号カード、通知カード等
・認印
★額改定認定請求 <手続き(5)>
・額改定届
・認印
★受給事由の消滅 <手続き(6)~(8)>
・受給事由消滅届
・認印
※平成29年11月13日以降、マイナンバー制度による情報連携が開始となり、平成29年11月13日受付分より、
所得・課税証明書の添付が不要になりました。
※受給者とお子様が別居している場合は、別途手続きが必要です。
また、お子様の住所が新宮市外の場合、お子様の住民票の写し(世帯全員、本籍、続柄入り)が必要です。
※その他、申請の内容によっては他に必要な書類があります。詳しくは子育て推進課までお問い合わせください。
現況届
新宮市では、令和4年度現況届から受給者の現況を公募等で確認することで、
現況届の提出が不要になりました。
※ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。
①配偶者からの暴力等により、住民票の住居地が新宮市と異なる方
②支給要件児童の戸籍や住民票がない方
③離婚協議中で配偶者と別居されている方
④法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
⑤その他、新宮市から提出の案内があった方
提出が必要な方には、こちらから案内があります。
なお、現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当の支給が差止になりますのでご注意ください。