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開発行為及び宅地造成工事の許可について
更新日
2014年10月21日 更新
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開発行為及び宅地造成工事の許可について
新宮市における開発許可及び宅地造成工事許可に関する事務を「和歌山県の事務処理に関する条例」により、平成22年4月1日から新宮市が行うことになりました。
開発行為及び宅地造成工事を行おうとする方は、新宮市開発行為等に関する条例第6条の規定により事前相談が必要です。
●制度の概要
制度の概要については、和歌山県都市政策課のHPをご覧ください。
開発許可(都市計画法)はこちら【和歌山県都市政策課HP】
宅地造成工事許可(宅地造成等規制法)はこちら【和歌山県都市政策課HP】
お問い合わせ
都市建設課 都市計画係
〒647-8555和歌山県新宮市春日1番1号
Tel: 0735-23-3333 E-Mail:
こちらから
新宮市開発行為等の手引きについて
新宮市で策定した、開発行為・宅地造成許可交付の基準及び技術的基準です。
詳細については、都市建設課 都市計画係へお問い合わせください。
新宮市開発行為等の手引き[簡易版]について
新宮市が作成した簡易的な手引きです。
詳細については、都市建設課 都市計画係へお問い合わせください。
宅地造成工事規制区域について
新宮市では平成22年4月1日現在で404.1haが指定されています。
各種申請書等について
許可申請手数料について
※許可申請手数料については、新宮市が発行する納付書により納めてください。
県証紙は対応できません。