本文
サイトの現在位置
2015年8月12日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
マイナンバーのタイトルロゴ
マイナンバー (社会保障・税番号制度)
平成28年1月から、『マイナンバー制度』が始まります。
(平成27年10月から、国民皆様一人一人にマイナンバー(個人番号)が通知されます。)


 【動画】政府インターネットテレビ (政府の動きや政府の重要政策を動画で配信します)

     <個人向け編>  →  nettv.gov-online.go.jp/prg/prg11626.html

     <事業者向け編> →  nettv.gov-online.go.jp/prg/prg11625.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

平成27年10月から、住民票を有する全ての人に、1人1つのマイナンバー(個人番号)が通知されます。


 
マイナンバーとは・・・

住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

 

どんないいことがあるの・・・?

   1、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止し、

   本当に困っている方に支援を行えるようになります。

   2、添付書類の削減など、行政手続の無駄を省き簡単になります。。

   また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、色々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。

   3、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。

   複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。



どんな場面で使うの??

平成28年1月からマイナンバーが必要になります。
年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、必要となります。 

また税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。
このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。


 

マイナンバーは自由に使っていいの??

 マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに
提供するものです。こうした法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。
 他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された
個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。




通知カード

通知カードのイメージ画像

【通知カードについて】 総務省 → www.soumu.go.jp/kojinbango_card/02.html




マイナンバーの通知カードって何??

 ・住民票を有するすべての方に一人一つの番号(12桁)が通知されます。

 ・通知カードの券面には、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号が記載されます。
  顔写真は掲載されません。

 ・通知カードを紛失した場合、再交付を受けるためには、手数料が必要になる予定ですので大切に保管してください

 ・住民票の住所に、転送不要簡易書留でマイナンバーの「通知カード」が送られますので、通知カードを確実にお受け取りいただくため、
 今のお住まいと住民票の住所が異なる方は、住所変更の手続きをお願いします。




個人番号カード

個人番号カードのイメージ画像

【個人番号カードについて】 総務省→www.soumu.go.jp/kojinbango_card/03.html




個人番号カードって何??

 「個人番号カード」は顔写真付きのICチップのついたカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、
 裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されます。

  本人確認のための本人確認書類として利用できるほか、カードに標準搭載された電子証明書を用いて、
 e-Tax(国税電子証明・納税システム)等の電子申請に利用できます。

  平成27年10月に「通知カード」と一緒に同封された申請書に、必要事項を記入のうえ郵送で申請してください。
  平成28年1月から申請した人に対して交付します。



平成28年1月から個人番号カードの発行を開始
住民基本台帳カードは取得から10年間有効。個人番号カードは有効期限まで有効。








平成27年11月2日(月)から「マイナンバー総合フリーダイヤル」が開設されましたので、お知らせいたします。

マイナンバー総合フリーダイヤルを開設しました。番号は0120-95-0178(無料)
平日は9時30分から22時、土日祝日は9時30分から17時30分まで利用いただけます。

「特定個人情報」、「特定個人情報ファイル」とは・・・??
特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)やマイナンバーの内容に含む個人情報のことです。
特定個人情報ファイルとは、マイナンバーやマイナンバーの内容に含む個人情報ファイルのことです。
 
 
独自利用事務について
◯独自利用事務と情報連携
地方公共団体は番号法第9条第2項の規定により条例で定める事務(独自利用事務)について、番号法第19条第8号に基づき、情報連携を行うことができます。情報連携とは、マイナンバー制度の仕組みを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取りすることであり、行政機関間の情報のやり取りを効率化するとともに、住民の事務負担を軽減し利便性を向上させることを目的とします。
 
◯届出書等の公表
 情報連携を行う独自利用事務について、個人情報保護委員会が定める規則に基づき、個人情報保護委員会が認めた事務の届出書をホームページ等で公表することとされています。
 新宮市では、「新宮市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」で独自利用事務を定め、個人情報保護委員会に届出を行い、承認を受けた独自利用事務の届出書を公表しています。
 
執行
機関
届出
番号
独自利用事務の名称 届出書 根拠規範
市長 1
新宮市子ども医療費の助成に関する条例による助成
に関する事務であって規則で定めるもの
市長 2
新宮市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例による支給
に関する事務であって規則で定めるもの
届出書2
市長 3
新宮市重度心身障害児者医療費の支給に関する条例
による支給に関する事務であって規則で定めるもの
届出書3
 
 

 「特定個人情報保護評価」とは・・・?
特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に
与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための
適切な措置を講ずることを宣言するもの。
 
 
特定個人情報保護評価書の公表について
特定個人情報保護評価書及びその添付資料は、法律により原則としてすべて公表することが義務付けられています。新宮市においても
評価書作成が必要な事務については、特定個人情報保護委員会のマイナンバー保護評価ウェブサイトにて公表します。

  ・マイナンバー保護評価ウェブサイト(外部リンク)

お問い合わせ

・市民窓口課(マイナンバーカード等に関するお問い合わせ)
・総務課情報管理係(個人情報保護評価に関するお問い合わせ)
 電話 0735-23-3333

リンクはこちら