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2022年4月5日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
一般不妊治療費助成について
新宮市では、少子化社会の中、子どもを産み育てたいと切望するも不妊や不育に悩むご夫婦に対して、一般不妊治療に要する費用の一部を助成します。

1.助成対象者

(1) 夫婦(事実婚関係にあることを市長が認める者を含む)で、いずれか一方が和歌山県内に1年以上住民登録をしており、申請日において新宮市に住民登録されていること。
(2) 各種医療保険に加入されていること。
(3) 夫婦で住所が異なる場合は、他の市町村との重複申請をしていないこと。

2.対象治療

(1) 医療保険適用となる不妊治療及び不育治療
(2) 医療保険適用外の不妊治療(体外受精及び顕微授精を除く。)及び不育治療
(3) 治療の一環として行われる検査、治療開始前に不妊原因または不育原因を調べるための検査(和歌山県不育症検査費助成事業の対象となる検査は除く。)

3.対象経費

(1)上記不妊治療費の自己負担分
(但し、保険者又は共済組合の規約等の定めるところにより、その不妊治療に要する費用に対し給付が行われる場合はその額を控除した額)

4.助成内容

(1)1年度につき、5万円まで(対象になる期間は、連続する2年度)
   ※1年度とは、4月1日から翌年の3月31日までを指します。
   ※助成を開始した診療日以降に妊娠し、出生した場合又は妊娠12週以降に死産に至った場合は、再度申請可能です。

5申請方法

 治療を受けた年度内に必要書類を揃えて保健センターに申請してください。
 ただし、治療が1月まである場合は、翌年度の4月末まで、2月まである場合は、翌年度の5月末まで、3月まである場合は、翌年度の6月末まで申請できます。

6必要書類

(1)新宮市一般不妊治療費助成申請書(様式第1号)
(2)一般不妊治療医療機関受診等証明(様式第2号)
(3)同意書
(4)戸籍上の夫婦であることを証明する書類(戸籍謄本及び附票または外国人登録原票記載事項証明書)
(5)夫婦の住所を確認できる書類(住民票)
(6)医療機関発行の不妊治療に要した費用に係る領収書
(7)妊娠12週以降に死産に至った場合において、助成可能期間をリセットする場合は死産届等
(8)事実婚関係にあることを申し立てる場合は、事実婚関係に関する申立書(様式第3号)
 ※ただし、(3)同意書があり、住民基本台帳等で確認できれば(4)(5)の書類は不要です。

PDFファイルはこちら
証明書(別記第2号様式)
ファイルサイズ:93KB
同意書
ファイルサイズ:62KB
申請書(別記第1号様式)
ファイルサイズ:171KB
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
子育て推進課
説明:児童福祉、保育所、児童館、家庭児童相談、子育て支援センターなど
住所:647-0081 和歌山県新宮市新宮451番地
TEL:0735-23-3344