本文
サイトの現在位置
2015年9月28日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
「新宮市部落差別をはじめあらゆる差別の撤廃に関する条例」の制定について

   ~明るく笑顔で心豊かに暮らせる 人権尊重のまちを目指して~

 新宮市では、平成21年3月に策定した「新宮市人権教育・啓発推進計画」(平成27年3月改定)に基づき同和問題をはじめ、多種・多様化する人権課題について啓発を推進してきました。
 しかしながら、近年、連続して重大な部落差別事象が発生。また、女性や子ども、高齢者、障がいのある人などへの人権課題も解決していません。
 一人ひとりの尊厳と人権が尊重され、市民の皆さんが明るく笑顔で心豊かに暮らせる人権尊重のまち「新宮市」の実現を目指し、条例を制定しました。
 この条例は、条例制定の背景を明らかにし、差別のない新宮市の実現に向けた決意を宣言しています。

 前文抜粋
 新宮市は、日本国憲法及び世界人権宣言を基本理念とし、人権と自由を尊重する社会の形成を目指し、部落差別をはじめ、女性、子ども、高齢者、障がいのある人等へのあらゆる差別をなくし、市民すべての人権意識の高揚を図り、もって差別のない新宮市の実現のためにこの条例を制定する。

 なお、本条例の全条文につきましては、添付していますPDFファイルをご覧ください。

PDFファイルはこちら
Adobe Readerを入手する
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
人権政策課
説明:市民・企業・職員の人権啓発、人権尊重委員会など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3359