【普通徴収の例】
 
 普通徴収10期の場合(10回のお支払い)
 年間の税額を10回に振り分けて、6月~翌3月までの10回で納付いただきます。1か月あたりの国民健康保険税ではありませんのでご注意ください。
 
 例:年間の税額が240,600円の場合、年10回の納付は以下のとおりです。
   年間の税額を10で除して百円未満の金額は先頭の期別(第1期)で徴収します。
 
    
        
            | 年税額 240,600円 | 普通徴収 | 
        
            | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 
        
            | 納付月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 
        
            | 各期税額 | なし | なし | 24,600 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 
    
 
 
 
【年金特別徴収の例】
 
 1年を通じて年金特別徴収(年金天引き)の場合(6回の年金天引き)
 仮徴収税額(3回 : 4月~8月)と、本徴収税額(3回 : 10月~翌2月)を合わせた額が1年間の税額となり、
 年間6回の年金天引きでの納付となります。
 
 例:4月~8月は、20,000円ずつ3回の仮徴収で納付いただき、年間の税額が140,000円に決定した場合、
   140,000円から20,000×3回を差し引いて、残り80,000円となります。80,000円を3で除して百円未満は本徴収分の先頭期別で徴収します。
 
    
        
            | 年税額 140,000円 | 年金特別徴収 | 
        
            | 仮徴収 | 本徴収 | 
        
            | 年金天引き月(納付月) | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | 
        
            | 各期税額 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 26,800 | 26,600 | 26,600 | 
    
 
 
 
 【普通徴収と年金特別徴収の併用の場合】
 
 年度前半は普通徴収で納め、10月から年金特別徴収(年金天引き)が始まる場合(合計7回のお支払い)です。
 
 新たに年金特別徴収が開始される方や、昨年度に年金特別徴収が停止となった方で本年度に条件を満たし、年金特別徴収が
 再開される方などが対象となります。当初通知書にお知らせを同封しておりますので、ご確認ください。
 
 1期~4期(6月~9月)までの4回は普通徴収(納付書や口座振替)となり、10月~翌2月までの3回は年金天引きでの納付となります。
 
 例:年間の税額が120,000円と決定した場合、2分の1に相当する税額を普通徴収4回と年金特別徴収3回に振り分けます。
   普通徴収1期~4期は、60,000円を4回に振り分けますので、1期あたり15,000円ずつとなります。
   年金特別徴収10月~翌2月は、60,000円を3回に振り分けますので、1回あたり20,000円の天引きとなります。
 
    
        
            | 年税額 120,000円 | 普通徴収 | 年金特別徴収 | 
        
            | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 本徴収 | 
        
            | 納付月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 12月 | 2月 | 
        
            | 各期税額 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |