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2018年7月2日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
「災害時の生活用水の確保にご協力いただける井戸」を募集しています!!

「災害時生活用水協力井戸」の登録にご協力ください

新宮市では、災害時に水道の給水が停止した場合に、市民の生活用水(飲用ではありません)を確保するため、

「災害時生活用水協力井戸」

として登録していただける井戸を募集しています。


この制度は、あくまで所有者の方々のご厚意に基づくものであり、井戸の維持管理にかかる費用の助成はありませんが、
登録決定時の一回のみ市が無料で水質検査を行います。

「災害時生活用水協力井戸」とは

東日本大震災や阪神・淡路大震災のほか、当地域に甚大な被害をもたらした平成23年の紀伊半島大水害では、長期にわたり断水し、不便な生活が続きました。飲料水は災害備蓄品や全国からの支援物資、応急給水活動で、ある程度は確保できましたが、トイレや掃除などの生活用水の確保については、ご苦労された方も多かったのでないでしょうか。

しかしながら、紀伊半島大水害時には、市内の井戸所有者の厚意により、近隣住民に井戸水を無償提供いただいた例が多くみられました。

そしてこの度、水道が断水したときの生活用水の確保にご協力いただける井戸を募集し、「災害時生活用水協力井戸」として登録させていただきたいと考えております。現在、井戸をご利用されている所有者の方々は、登録に是非ご協力をお願いします。

災害時生活用水協力井戸の登録要件

① 市内に所在する使用可能な井戸であること
② 井戸水を汲み上げるためのポンプ(電動式、手動式は問わない)またはつるべ などがあること
③ 井戸枠、井戸蓋などがあり安全であること
④ 災害時に無償で井戸水、湧水・谷水を提供できること
⑤ 井戸水の色、濁り、臭い等、明らかに異常があり、生活用水としての使用に不適切な水質でないこと
⑥ 市民などに周知できるよう、井戸の所在地、汲み上げ方式など必要な事項の公表に同意できるものであること
⑦ 門、玄関、塀など近隣から認識しやすい場所に市から配布する「災害時生活用水協力井戸登録標識」を掲示できること
⑧ 制度の趣旨を理解し、賛同した所有者のものであること

災害時生活用水協力井戸の登録後の利用について

① 井戸水の提供は、所有者の厚意によるものです。提供について所有者が責任を負うものではありません。
② 井戸水の利用にあたっては、所有者の指示にしたがってください。
③ 井戸の利用は、「災害発生時に水道供給が停止した場合」で、利用時間は所有者の承諾がある場合を除き、「日中」とします。
④ 井戸水は、「生活用水」に使用してください。飲用ではありません。
⑤ 停電時には利用できない井戸があります。
⑥ 井戸水が利用できる場所には、「災害時生活用水協力井戸登録標識」が掲示されています。

災害時生活用水協力井戸登録標識

登録標識の画像

災害時生活用水協力井戸の登録までの流れ

ステップ①
災害時生活用水協力井戸の登録にご協力いただける方は、防災対策課までご連絡いただくか、「新宮市災害時生活用水協力井戸登録届出書」に必要事項をご記入のうえ、防災対策課まで提出してください。

ステップ②
後日、防災対策課職員がお宅を訪問し、災害時生活用水協力井戸の登録要件を満たしているかどうかや井戸の状況等を確認させていただきます(登録届出書が未提出の方は、提出をお願いします)。

ステップ③
現地確認の結果、登録の「決定」または「却下」を記載した登録適否通知書をお渡しします。
登録が「決定」した場合は、登録標識をお渡しするとともに、希望者へ市が無料で水質検査を行います(登録時の一回のみ)。

ステップ④
登録手続きは完了です。
お渡しした登録標識を門、玄関、塀など近隣から認識しやすい場所に掲示をお願いします。

登録いただける所有者の方々へのお願い

この登録制度は、所有者の方々の厚意に基づいたものです。
「ボランティア精神」に基づくものであるという趣旨をご理解のうえ、ご協力をお願いいたします。

登録届出書・募集案内はこちら
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
防災対策課
説明:防災対策、自主防災組織、危機管理など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3333
内線:4203