国の行政機関や地方公共団体・事業者(会社やお店)の求められる対応
1.不当な差別的取り扱いの禁止
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為を
いいます。
例:身体障害者補助犬の同伴を拒否すること。
正当な理由なく、対応を後回しにすること。
正当な理由なく、行事・娯楽等への参加を制限すること。
本人を無視して、介助者や付添者にのみ話しかけること。
2.障害者への合理的配慮
(国や地方自治体は法的義務、民間事業者は努力義務。ただし改正法により民間事業者も法的義務となる)
負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。
こうした配慮を行わないで、障害のある方の権利権益が侵害される場合も、差別に当たります。
※社会的障壁の例
・社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
・制度(利用しにくい制度など)
・慣行(障害のある方の存在を意識していない慣習、文化など)
・観念(障害のある方への偏見など)
※合理的な配慮の例
・車いすに乗る方への手助けを行う。
・急な階段がある場合は、職員の方から応対に出向く。
・筆談、読み上げなど、障害の特性に応じた手段での対応を行う。
・障害の特性(知的障害のある方など)に応じて、ゆっくりとした丁寧な説明を行う。
・公文書の文字を大きくする、ルビをつける。