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2023年8月8日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
障害者差別解消法の施行について
令和6年4月1日改正障害者差別解消法の施行によって
事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます

法律の目的
この法律は、正式には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といいます。
障害を理由とする差別の解消に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体、民間事業者などにおける障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

法律の公布・施行
公布日:平成25年6月26日 施行日:平成28年4月1日
改正法
公布日:令和3年6月4日 施行日:令和6年4月1日

法律の概要
この法律では、主に次のことを定めています。
1.国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止すること。
2.差別を解消するための取組について政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。
3.行政機関等ごと、分野ごとに障害を理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応指針」を作成すること。

国の行政機関や地方公共団体・事業者(会社やお店)の求められる対応
1.不当な差別的取り扱いの禁止
   障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為を
   いいます。
   例:身体障害者補助犬の同伴を拒否すること。
    正当な理由なく、対応を後回しにすること。
    正当な理由なく、行事・娯楽等への参加を制限すること。
    本人を無視して、介助者や付添者にのみ話しかけること。
2.障害者への合理的配慮
  (国や地方自治体は法的義務、民間事業者は努力義務。ただし改正法により民間事業者も法的義務となる)
   負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。
   こうした配慮を行わないで、障害のある方の権利権益が侵害される場合も、差別に当たります。

※社会的障壁の例
・社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
・制度(利用しにくい制度など)
・慣行(障害のある方の存在を意識していない慣習、文化など)
・観念(障害のある方への偏見など)

※合理的な配慮の例
・車いすに乗る方への手助けを行う。
・急な階段がある場合は、職員の方から応対に出向く。
・筆談、読み上げなど、障害の特性に応じた手段での対応を行う。
・障害の特性(知的障害のある方など)に応じて、ゆっくりとした丁寧な説明を行う。
・公文書の文字を大きくする、ルビをつける。

PDFファイルはこちら
事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます
ファイルサイズ:1569KB
内閣府作成チラシ
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉課
説明:障がい者福祉、生活保護、民生委員・児童委員、隣保館、災害援助など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3345