地方公共団体の財政状況を統一的な指標で明らかにし、財政の健全化に資することを目的とした「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(以下、「健全化法」)が平成19年6月に制定されました。
健全化法では、地方公共団体の財政の健全化を判断するための4指標(以下「健全化判断比率」)と公営企業の経営の健全化を判断するための資金不足比率の公表を義務付けています。
なお、健全化判断比率のうち1つでも早期健全化基準以上となった場合は財政健全化計画を、また、資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合は経営健全化計画を、いずれも議会の議決を経て定める必要があります。
本法律に基づき算定した健全化判断比率及び資金不足比率の算定結果をお知らせします。