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2018年1月4日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
税制上の優遇措置と寄附金受領証明書

「ふるさと納税」によりご寄附いただいた額の2,000円を超える部分について、
一定の上限まで所得税及び個人住民税から控除されます。


〇寄附金控除額について

①所得税控除
 (寄附金額-2,000円)×(所得税の税率×1.021)
 なお、控除の対象となる寄附金の額は、地方公共団体に対する寄附金以外の
 寄附金と合わせて総所得金額等の40%が限度です。

②個人住民税控除:ア+イの合計額 ※所得割からのみ控除されます。
ア (寄附金額-2,000円)×10%
  なお、控除の対象と寄附金額は、総所得金額等の30%が上限です。
イ (寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の税率×1.021)
  ただし、上記特例控除額が、住民税所得割額の2割を超える場合には、
 住民税の特例控除額=(住民税所得割額)×20%が適用されます。
  ※平成27年4月1日から、特例控除額の上限が2倍に引き上げられました。

寄附金控除額のお問合せは、市税務課まで(電話:0735-23-3343)


〇ふるさと納税ワンストップ特例制度

 確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内の場合に限り、この制度を利用できます。
 利用される場合「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入し、
番号確認と本人確認のための書類の写しを添付の上、提出してください。※FAX及びメールは不可

 なお、申告特例申請書を提出後、住所・氏名などに変更があった場合、寄附した翌年の1月10日までに
「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出してください。
 
【ご注意ください】
 ワンストップ特例の申請をされた方が、

  ○ 医療費控除の申告などのため、確定申告や住民税申告をした
  ○ 6団体以上にワンストップ特例の申請をした
  ○ 寄附した翌年の1月1日の住所地が申請書に記載された市町村でなくなったにもかかわらず、変更の届出をしていない
  ※ワンストップ特例の申請後に、市外へ転居するなど申請書の記載事項に変更がある場合、
   寄附した翌年の1月10日までに新宮市に届け出れば特例が適用されます。

 これらの場合には、ワンストップ特例を申請しても適用されませんので、
 ふるさと納税に係る寄附金控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。







 

○寄附金受領証明書

 寄附をいただいた皆さまには、寄附金受領証明書を郵送いたします。事務手続き上、発送までに若干のお時間をいただきますのでご了承ください。なお、寄附金受領証明書と記念品は、別便でのお届けとなります。
 「ふるさと納税ワンストップ特例制度」をご利用されない方は、この書類をもとに所管の税務署またはお住まいの市区町村で税の申告をしてください。
 
【ご注意ください】
 「寄附金受領証明書」は、税の控除を受けるために必要となりますので、大切に保管してください。なお、受領証明書は、再発行ができませんので、予めご承知ください。

寄附金受領証明書の画像
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
企画調整課
説明:総合計画の策定・推進、重要施策の調整・推進など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3339