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2023年5月29日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
障害児通所支援事業
身近な地域で必要な発達支援を受けられるようにするための児童福祉法に基づく制度です。

児童発達支援

療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要性があると認められる未就学の障がい児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行います。

医療型児童発達支援

児童発達支援にあわせ、上肢・下肢または体幹機能に障がいのある児童に対して必要とされる治療を行います。

居宅訪問型児童発達支援

重度の障がいなどで通所での支援の利用が困難な障がいのある児童に対して、居宅を訪問して発達支援をします。

放課後等デイサービス

就学しており、授業の終了後又は学校が休みの時などに支援が必要と認められた障がい児に対し生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。

保育所等訪問支援

保育所などに通う障がいのある児童を対象にして、施設を支援員が訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援などをします。

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福祉課
説明:障がい者福祉、生活保護、民生委員・児童委員、隣保館、災害援助など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3345