本文
サイトの現在位置
2016年12月27日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
「部落差別の解消の推進に関する法律」が成立しました

 本市では、市民の皆さまと共に、部落差別の解決に向け取り組んで参りました。
 部落差別とは、「同和地区とよばれる特定の地域出身であることや、そこに住んでいることを理由に結婚を反対されたり、就職や日常生活において差別を受けるという人権問題」です。
 戦後、日本国憲法が制定され、特別立法の下でさまざまな対策がなされ、部落差別の解決に向けて大きく前進はしましたが、本市においても、未だに心的要因を背景とした部落差別事件が発生しており、全国的には、インターネットの書き込み等を利用した新たな差別事象も発生しています。
 国会では、部落差別の存在を再認識し、情報化の進展に伴う差別事象の状況に変化が生じていることから、全ての国民の基本的人権の享有を保障する憲法の理念にのっとり、部落差別のない社会を実現することを目的に、「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消推進法)が平成28年12月9日に可決、成立し、同月16日に公布・施行されています。
 本市においても、法律の趣旨をふまえ、国や県との連携を図り、同和問題の解決のための取り組みを進めてまいります。
 長い歴史の中で一部の日本の人々の心の奥底に根強く残る、日本独自の人権問題を一日も早く解決するために、皆さまの一層のご理解をお願いいたします。

 「部落差別の解消の推進に関する法律」は、平成28年12月16日に施行されました。
 法律の全条文につきましては、添付していますPDFファイルをご覧ください。

PDFファイルはこちら
Adobe Readerを入手する
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
人権政策課
説明:市民・企業・職員の人権啓発、人権尊重委員会など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3359