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2017年3月30日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
新宮市立地適正化計画の改訂・公表について

 本市では、人口減少、少子高齢化がますます進むことが見込まれる中、コンパクトな都市構造の形成を目指し、一定の生活サービス施設や居住場所を緩やかに誘導するため、都市機能誘導区域や居住誘導区域を設定した「新宮市立地適正化計画」を策定しています。
 今回、都市再生特別措置法の改正に伴い、誘導区域の一部を除く改訂(変更)を行いましたので、公表します。

改訂(変更)概要について

 国は、令和2年6月に頻発・激甚化する自然災害に対応するため、「都市再生特別措置法」の一部を改正し、災害ハザードエリアにおける新規立地の抑制や移転の促進など、防災まちづくりを推進しています。また、法改正の中で、土砂災害特別警戒区域(通称:災害レッドゾーン)については、立地適正化計画の居住誘導区域から原則除外することとしています。
 平成29年3月の新宮市立地適正化計画策定時には、居住誘導区域に土砂災害特別警戒区域は含まれていませんでしたが、平成30年7月に和歌山が新たに土砂災害特別警戒区域(通称:災害レッドゾーン)を指定したため、当該区域を居住誘導区域から除く改訂(変更)を行うものです。

都市再生特別措置法(第88条、第108条、第108条の2)に基づく届出

 この計画は、都市計画区域内を対象として、居住や生活サービスを将来に向けて緩やかに誘導していく区域(都市機能誘導区域、居住誘導区域)を定め、人口減少の中でも人口密度を維持し、将来に渡って持続可能なまちを目指すもので、区域の外に特定の施設、一定規模以上の住宅開発等を行う場合に市への事前の届け出が必要となるものです。
 この届出制度は、開発や建築を禁止するものではなく、実態を把握し、今後の取り組みに活かしていこうとするものですので、ご理解、ご協力をお願いいたします。

【届出の対象となる行為】
 都市機能誘導区域、居住誘導区域の外で下記の行為を行う場合には、届出が必要となります。
 ・誘導施設(保育所、図書館、文化施設、医療施設、スポーツ施設等)の建築目的の開
  発行為を行う場合。
 ・誘導施設の新築、改築、また誘導施設への用途変更を行う場合。
 ・3戸以上の住宅を建築する目的で行う開発行為、または1~2戸の住宅を建築する目
  的で行う開発行為で、その規模が1,000㎡以上の場合。
 ・3戸以上の住宅の新築、改築、または用途変更を行い3戸以上の住宅とする場合。

 ※上記行為を行う30日前までに市への届出が必要となります。

 ※届出に関する詳しい内容については、「新宮市立地適正化計画に係る届出制度について」をご参照の上、お問い合わせください。

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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
企画調整課
説明:総合計画の策定・推進、重要施策の調整・推進など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3339