障害者に対する虐待はその尊厳を害するものであり、障害者の自立と社会参加にとって障害者虐待の防止を図ることは必要不可欠な取り組みといえます。
障害者虐待防止法では、
(1)養護者…障害者を現に養護する家族、親族、同居人など
(2)障害者福祉施設従事者等…障害者福祉施設や障害福祉サービス事業等の業務に従事する者
(3)使用者…障害者を雇用する事業主等
による、「身体的虐待」「性的虐待」「心理的虐待」「放棄・放任(ネグレクト)」「経済的虐待」の5つの行為が虐待とされています。
障害者に対するこれらの行為が疑われる事案を発見などした場合は、下記の連絡まで通報してください。
障害者虐待の未然防止や早期発見にご理解とご協力をお願いします。