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2022年12月21日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
新宮市監査事務局

監査委員・監査事務局

  1. 監査委員とは
     監査委員は、市長から独立した地位を認められた地方自治法で定める執行機関の一つで、新宮市には2名の監査委員が置かれています。
     監査委員は、市の予算の執行、契約、財産の管理など財務事務や行政事務全般が、適法に合理的かつ効率的に執行されているかを監査するほか、決算の審査や現金出納の検査などを行なっています。
     
  2. 監査委員の選任
     監査委員は、人格が高潔で、普通地方公共団体の財産管理、事業の経営管理その他行政運営に関して優れた識見を有する者のうちから1名(以下「識見委員」という。)及び市議会議員のうちから1名(以下「議選委員」という。)、市長が議会の同意を得て選任します。任期は、識見委員は4年、議選委員は議員の任期によります。
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  4. 監査事務局
     監査委員の職務を補助するために、監査事務局が設置されています。事務局の職員は、事務局長と書記の2名です。

監査等の種類

監査の種類 根拠法令 概要
定期監査
地⽅⾃治法第199条第4項
予算の執行、収入、支出、契約、財産管理等の財務に関する事務が適正かつ効率的に行われているかなどについて、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて監査をします。監査委員が行う監査の中で最も基本となるものです。
決算審査
地⽅⾃治法第233条第2項及び地⽅公営企業法第30条第2項
市長から審査に付された一般・特別会計及び公営企業会計の決算及び関係書類について、計数の正確性を検証するとともに、予算の執行状況の適否について審査します。
本市では、毎年6⽉から8⽉までの間に実施し、市⻑に意⾒書を提出しています。
健全化判断比率等審査 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項
健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の計数の正確性を検証するとともに、財政運営が健全にまた経営が健全に行われているか審査します。
本市では、決算審査の時期に合わせて実施、市長に意見書を提出しています。
例月出納検査 地⽅⾃治法第235条の2第1項
市の現金の出納事務が適正に⾏われているかどうかを毎⽉検査します。
本市では、原則として毎⽉25⽇に⾏っています。
基金運⽤審査 地⽅⾃治法第241条第5項 基金の運用状況について、計数の正確性を検証するとともに、執行状況の適否について、決算審査に合わせて審査します。
随時監査 地⽅⾃治法第199条第5項
市の財務に関する事務の執⾏について、定期監査とは別に監査委員が必要と認めるとき随時に実施するものです。
⾏政監査 地⽅⾃治法第199条第2項
市の事務の執⾏が、合理的かつ能率的に⾏われているか、法令等の定めに従って適正に⾏われているかを主眼として、監査委員が必要と認めるときに実施するものです。
市⻑からの要求に基づく監査 地⽅⾃治法第199条第6項 市⻑からの要求により、市の事務の執⾏に関して実施するものです。
財政援助団体監査 地⽅⾃治法第199条第7項 監査委員は、必要があると認めるとき又は市長の要求がある時は、市が補助金・交付金・負担金などの財政的援助を与えている団体及び公の施設の管理受託者並びに出資団体(4分の1以上の出資)に対して、財政的援助等の出納その他の出納に関する事務の執行が適切に行われているかなどについて監査します。
住⺠監査請求に基づく監査 地⽅⾃治法第242条 市民は、市の執行機関又はその職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務上の行為が違法または不当であると認めるときは、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求することができます。請求があった場合は請求の内容について監査をします。
 
上記のほかに、直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)、議会からの請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)、指定金融機関等の公金の収納又は支払事務に関する監査(地方自治法第235条の2第2項及び地方公営企業法第27条の2第1項)、職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2の2第3項及び地方公営企業法第34条)などがあります。

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監査の結果
各監査等の結果をご覧いただけます。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
監査事務局
説明:市の財務管理・行政運営などの監査
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3360