騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法に基づく和歌山県の告示、和歌山県公害防止条例の一部を改正する条例及び和歌山県公害防止条例施行規則の一部を改正する規則、和歌山県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例が、令和2年4月1日に施行されることにより、令和2年4月1日以降は、県内全域において、騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法に基づく規制が適用されます。
新宮市内において騒音規制法・振動規制法・和歌山県公害防止条例のいずれかに該当する特定施設を設置等、又は特定建設作業を行う場合には届出を行う必要があります。