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2024年6月25日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
騒音規制法・振動規制法・悪臭防止法について

 騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法に基づく和歌山県の告示、和歌山県公害防止条例の一部を改正する条例及び和歌山県公害防止条例施行規則の一部を改正する規則、和歌山県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例が、令和2年4月1日に施行されることにより、令和2年4月1日以降は、県内全域において、騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法に基づく規制が適用されます。
 新宮市内において騒音規制法・振動規制法・和歌山県公害防止条例のいずれかに該当する特定施設を設置等、又は特定建設作業を行う場合には届出を行う必要があります。

特定施設設置届出書について

必要書類  1.特定施設設置届出書(届出期日を過ぎる場合は遅延理由書が必要)
      2.工場等及びその周辺の略図(縮尺のあるもの)
      3.作業工程図
      4.騒音・振動の防止に関する措置が明らかになるもの(図面や表を活用してください)

提出部数  2部

注意事項  特定施設の設置工事や変更工事を開始する30日前までに届出を行ってください。
      また、特定施設の使用廃止やその他変更があった場合は、30日以内に届出を行ってください。

特定建設作業実施届出書について

必要書類  1.特定建設作業実施届出書
      2.付近の略図(住居等が明記されたもので、縮尺のあるもの)
      3.工事工程表
      4.使用する機械のカタログ(出力・形式・用途がわかるもの)

提出部数  2部

注意事項  特定建設作業を開始する日の7日前までに届出を行ってください。

各種届出様式について


騒音規制法、振動規制法、和歌山県公害防止条例についての各種届出様式は、下記和歌山県のホームページよりダウンロードいただき、新宮市生活環境課までご提出いただきますようお願いいたします。

(和歌山県HP)令和2年4月1日以降における騒音、振動、悪臭に関する規制の内容について(リンク)
 

低振動型圧縮機、低騒音・低振動型建設機械の指定状況について


環境省の低振動型圧縮機の型式指定及び国土交通省の低騒音・低振動型建設機械の指定状況については、それぞれ下記のホームページをご参照ください。

・(環境省HP)低振動型圧縮機の型式指定

・(国土交通省HP)建設施工・建設機械
 

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
生活環境課
説明:ごみ、環境保全、墓地、行政相談、自治会、防犯・暴力追放など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3348