投票できる人
次のいずれにも該当する人が投票できます。
1.満18歳以上(平成19年6月2日以前に出生)の日本国民
2.令和7年2月14日以前から引き続き市内に居住
※投票日の当日までに県外に転出した人は、投票できません。
※本市の選挙人名簿に登録されている人が、県内へ転出された場合は、投票の際に「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」を
提示するか、引き続き県内に住所を有することの確認を受けることで投票ができます。
※令和7年5月8日以後に市内間で転居の届出をした人は、前の住所地の投票所での投票となります。
(投票所入場券の投票所欄をご覧ください。)