避難確保計画の作成・報告の義務
「水防法の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」の施行により、
要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため「水防法」及び「土砂災害防止法」が平成29年6月19日に改正されました。
この法改正により、浸水想定区域(※1)や土砂災害警戒区域(※2)のうち、新宮市地域防災計画に記載された要配慮者利用施設(※3)の所有者または管理者は、洪水・土砂災害における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」の作成と市長への報告が義務となりました。
(津波の浸水想定区域内の対象施設は、津波防災地域づくりに関する法律により従来から計画作成及び訓練実施が義務となっています)
そのため、対象となる施設におかれましては、速やかに計画を作成するとともに、作成後は防災対策課まで計画の提出をお願いします。
なお、新たに浸水想定区域や土砂災害警戒区域が指定された場合や、区域内に新たに要配慮者利用施設を設置した場合、新たに作成対象となる場合がありますのでご留意ください。
計画作成にあたり、ご不明な点などありましたら防災対策課までご相談ください。
【※1 浸水想定区域とは】
河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域であり、国または和歌山県が指定します。
【※2 土砂災害警戒区域とは】
土砂災害が発生した場合に住民等の生命または身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、和歌山県知事が指定します。
【※3 要配慮者利用施設とは】
社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方が利用する施設です。