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2021年4月28日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
【移住支援金】東京圏からの移住を支援します!
東京圏への一極集中の是正、地方の担い手不足の解消を目的に移住支援金を支給します。

[目的]
和歌山県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び新宮市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、新宮市内への移住・定住の
促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、和歌山県と共同して行う移住支援事業において、東京圏(※1)
から新宮市に移住した者が、マッチング支援対象の求人を充足して定着に至った場合又は起業支援金の交付決定を受けた場合
に、和歌山県移住支援事業における移住支援金を支給します。

[交付金額]
2人以上の世帯の場合・・・100万円
単身世帯の場合・・・・・・ 60万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の方1人につき30万円を追加。

[交付対象者]
(1)移住等に関する要件
  ア 移住元に関する要件(※次の全てに該当すること)
   ①移住直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、
    東京23区内への通勤をしていた方
    ※雇用者として通勤していた場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
   ②移住直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への
    通勤をしていた方
    ※東京23区内への通勤の期間については、移住3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができます。
    ※上記①②について、東京圏のうち、条件不利地域(※2)以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区
     内の企業等へ就職した方については、通学期間も対象期間とすることができます。

  イ 移住先に関する要件(※次の全てに該当すること)
   ①和歌山県において移住支援事業の詳細が公表された令和元年7月1日以降に移住したこと
   ②移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること
   ③新宮市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること

  ウ その他の要件(※次の全てに該当すること)
   ①暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
   ②日本人であること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者の
    いずれかの在留資格を有すること
   ③その他、和歌山県又は新宮市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

(2)一般就業に関する要件(※次の全てに該当すること)
  ア 勤務地が和歌山県内に所在すること
  イ 就業先が、和歌山県が移住支援金の対象として和歌山県マッチング支援事業における県就活支援サイトに掲載している
    求人であること(下部のリンクをご確認ください)
  ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
  エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
  オ 上記イの求人への応募日がマッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること
  カ 当該求人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、当該法人に新規に雇用されるものであること

(3) 専門人材就業に関する要件(※次の全てに該当すること)
  ア 勤務地が和歌山県内に所在すること
  イ 国が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業すること
  ウ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること
  エ 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思があること
  オ 転勤、出向、出張、研修等により勤務地の変更ではなく、新規に雇用されること
  カ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提ではないこと

(4)起業に関する要件
  1年以内に和歌山県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること

(5)テレワークに関する要件(※次の全てに該当すること)
  ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を
    引き続き行うこと
  イ 国が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと

(6)世帯に関する要件(※世帯向けの金額を申請する場合、次の全てに該当すること)
  ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
  イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
  ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、和歌山県において移住支援事業の詳細が公表された令和元年7月1日
    以降に移住したこと
  エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること
  オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと

[提出書類]
(申請時)
・和歌山県移住支援事業における移住支援金交付申請書 [様式第1号(第4条関係)]
・和歌山県移住支援事業における就業証明書 [様式第2号(第4条関係)]
・和歌山県移住支援事業における就業証明書 [様式第3号(第4条関係)] ※テレワークの場合
・本人確認書類
・移住等に関する要件、就業に関する要件又は起業に関する要件、世帯に関する要件を満たすことを証する書類

(請求時)
・和歌山県移住支援事業における移住支援金交付請求書 [様式第5号(第6条関係)]

[返還請求]
移住支援金の交付を受けた者が、以下の要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額を請求します。ただし、雇用企業の倒産、
災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、和歌山県及び新宮市が認めた場合を除きます。
(1)全額の返還
  ア 虚偽の申請等をした場合
  イ 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した新宮市から転出した場合
  ウ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  エ 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(2)半額の請求
  ア 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した新宮市から転出した場合

(※1)・・・東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
(※2)・・・東京都:檜原村、奥多摩町、大島村、利島村、新島村、神対馬村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
       埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
       千葉県:飯山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、
           長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
       神奈川県:山北町、真鶴町、清川村  

PDFファイルはこちら
移住支援金交付要綱
ファイルサイズ:200KB
⑤和歌山県移住支援事業における移住支援金交付請求書
ファイルサイズ:70KB
様式第5号(第6条関係)
④和歌山県移住支援事業における就業証明書【テレワークの場合】
ファイルサイズ:82KB
様式第3号(第4条関係)
③和歌山県移住支援事業における就業証明書
ファイルサイズ:96KB
様式第2号(第4条関係)
②和歌山県移住支援事業における移住支援金交付申請書_別紙
ファイルサイズ:91KB
様式第1号(第4条関係)別紙
①和歌山県移住支援事業における移住支援金交付申請書
ファイルサイズ:139KB
様式第1号(第4条関係)
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和歌山県ホームページ
和歌山県マッチング支援事業、起業支援事業及び移住支援事業について
和歌山県再就職支援センターホームページ
移住支援金の対象求人はこちらをご覧ください。
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商工観光課
説明:企業立地、商工業の振興、観光事業の推進、新宮港の整備・運営など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3357