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2024年11月8日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について

指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について

水道法の改正に伴い、指定給水装置工事事業者制度が5年ごとの更新制に変わりました。
指定を受けた日によって、更新の申請期間が異なります。
有効期限にご注意を頂き、今一度、事業者証をご確認下さい。

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水道事業所
説明:水道のこと
住所:647-0051 和歌山県新宮市磐盾9番36号
TEL:0735-22-5794