一般教育訓練に関する教育訓練給付金制度とは・・・
働く人の主体的な能力開発の取組を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を受講し修了した場合、本人自らが教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
[支給対象者]
次の①又は②のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を修了した方
①雇用保険の被保険者
一般教育訓練の受講を開始した日において雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上(※)ある方
②雇用保険の被保険者であった方
受講開始日において被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内
(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上(※)ある方
※①、②とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については、支給要件期間が1年以上あれば可
支給要件期間とは…受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者又は
短期雇用特例被保険者)として雇用された期間
[支給額]
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額
(その20%に相当する額が、10万円を超える場合の支給額は10万円。4千円を超えない場合は支給されません。)
[手続きなど]
教育訓練を受講した本人が受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に、原則本人の住居所を管轄するハローワークに対して
支給申請手続きが必要です。
※制度の詳細、対象となる一般教育訓練講座、支給要件等については、最寄りのハローワークにお問い合わせください。
新宮公共職業安定所:新宮市神倉4-2-4 ℡0735-22-6285
特定一般教育訓練に関する教育訓練給付金制度とは・・・
速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練を受けた場合に、その受講のために支払った費用の一部に相当する額を支給するものであり、職業に関して必要とされる知識や技能が変化し、多様な職業能力開発が求められている中で労働者の主体的な能力開発の取組を支援し、もって雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する特定一般教育訓練を受講し修了した場合、本人自らが教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
[支給対象者]
次の①又は②のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する特定一般教育訓練を修了した方
①雇用保険の被保険者
特定一般教育訓練の受講を開始した日において雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上(※)ある方
②雇用保険の被保険者であった方
受講開始日において被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内
(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上(※)ある方
※①、②とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については、支給要件期間が1年以上あれば可
支給要件期間とは…受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者又は
短期雇用特例被保険者)として雇用された期間
[支給額]
特定教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%に相当する額
(その40%に相当する額が、20万円を超える場合の支給額は20万円。4千円を超えない場合は支給されません。)
[手続きなど]
受講開始前に、訓練対応キャリアコンサルタントによる「訓練前キャリアコンサルティング」を受けなければ、
「特定一般教育訓練給付金」は受けられません。
※制度の詳細、対象となる特定一般教育訓練講座、支給要件等については、最寄りのハローワークにお問い合わせください。
新宮公共職業安定所:新宮市神倉4-2-4 ℡0735-22-6285
[特定一般教育訓練の対象となる講座]
1.業務独占資格、名称独占資格もしくは必置資格に関する課程またはこれら資格取得を訓練目標とする課程など
例)介護支援専門員実務研修等、介護職員初任者研修、生活援助従事者研修、特定行為研修、喀痰吸引等研修を含む
2.情報通信技術に関する資格のうちITSSレベル2以上の情報通信技術に関する資格取得を目標とする課程
3.新たなITパスポート試験合格目標講座
4.短時間のキャリア形成促進プログラムおよび職業実践力育成プログラム
専門実践教育訓練に関する教育給付金制度とは・・・
専門実践教育訓練での「教育訓練給付金」制度
…働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を
受講し修了した場合、本人自らが教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)がハローワーク(公共職業
安定所)から支給されます。
専門実践教育訓練での「教育訓練支援給付金」制度
…専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給される方のうち、昼間通学制の専門実践教育訓練を受講しているなど、一定の要件を満たした
方が失業状態にある場合に、訓練受講をさらに支援するため、雇用保険の基本手当の日額の80%(※)に相当する額がハローワークから
支給されます。
※…H29.12.31以前に受講開始した場合は、50%
[支給対象者]
次の①又は②のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を修了する見込みで受講している方と修了した方
①雇用保険の被保険者
専門実践教育訓練の受講を開始した日において雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上(※)ある方
②雇用保険の被保険者であった方
受講開始日において被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内
(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上(※)ある方
※①、②とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については、支給要件期間が2年以上あれば可
支給要件期間とは…受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者又は
短期雇用特例被保険者)として雇用された期間
[支給額]
①専門実践教育訓練の受講中
…専門実践教育訓練施設に支払った教育訓練経費の50%に相当する額
(その50%に相当する額が、120万円を超える場合の支給額は120万円。4千円を超えない場合は支給されません。)
②専門実践教育訓練の修了後
…資格取得等をし、かつ修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合、専門実践教育訓練施設に支払った
教育訓練経費の70%に相当する額(①で支給された額の差額を追加支給)
(その70%に相当する額が、168万円を超える場合の支給額は168万円。4千円を超えない場合は支給されません。)
[手続きなど]
受講開始前に、訓練対応キャリアコンサルタントによる「訓練前キャリアコンサルティング」を受けなければ、
「専門実践教育訓練給付金」は受けられません。
※制度の詳細、対象となる専門実践教育訓練講座、支給要件等については、最寄りのハローワークにお問い合わせください。
新宮公共職業安定所:新宮市神倉4-2-4 ℡0735-22-6285
[専門実践教育訓練の対象となる講座]
1.業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標とする養成施設の課程
例)看護師、介護福祉士、美容師、調理師、保育士、歯科衛生士、はり師、社会福祉士、準看護師、柔道整復師、栄養士、
精神保健福祉士、助産師、理容師など
2.専門学校の職業実践専門課程等
3.専門職大学院
4.職業実践力育成プログラム
5.一定レベル以上の情報通信技術に関する資格取得を目標とする課程
6.第四次産業革命スキル習得講座
7.専門職大学・専門職短期大学・専門職学科の課程