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2020年5月21日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
【手当・助成】児童手当からの保育料の徴収等について
 新宮市では、児童手当の目的及び保育料等の負担の公平性を保つため、保育料に滞納がある場合について、児童手当からの徴収を実施しています。

申出による児童手当からの保育料の徴収について

 保育料の滞納がある場合、申出により児童手当から保育料へ直接充当することができます。充当を希望する場合は手続きが必要となります。詳細については、子育て推進課までお問い合わせ下さい。

※滞納の対象児童の兄弟姉妹に係る児童手当を滞納の対象児童の保育料に充当することができます。

児童手当からの保育料の特別徴収について

 保育料を納付期限内に納付されている人と納付されていない人との負担の公平性を確保するために、保育料を納付されていない人を対象に、新宮市から支払う児童手当の各支払い月(6月・10月・2月)に、児童手当から保育料の直接徴収(特別徴収)を行います。特別徴収対象者には、児童手当支払い日前に特別徴収通知書を送付します。

※すでに退所(園)している児童の保育料を児童手当から特別徴収することはありません。
※滞納の対象児童の兄弟姉妹に係る児童手当を滞納の対象児童の保育料に充当することはありません。

保育料の納付相談について

 保育料の納付相談を随時実施しております。仕事や家庭の事情などで納期限までに支払うことが難しい場合は、事前に相談にお越し下さい。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
子育て推進課
説明:児童福祉、保育所、児童館、家庭児童相談、子育て支援センターなど
住所:647-0081 和歌山県新宮市新宮451番地
TEL:0735-23-3344