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2024年7月7日 更新
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印刷用ページを開く情報公開制度について
新宮市では平成17年10月「新宮市情報公開条例」を制定し、合併前に引き続き公文書の公開を実施しています。(旧新宮市は平成11年3月、旧熊野川町は平成12年7月から公開を実施)
この条例は、市民の知る権利として市の公文書の公開を請求する権利を保障することにより、市政への市民参加と信頼を確保し、より開かれた市政の確立をめざすものです。
1 請求できる人
どなたでも公文書の公開や写しの請求をすることができます。
2 公文書公開を実施する機関(実施機関)
●市長
●消防長
●教育委員会
●選挙管理委員会
●監査委員
●農業委員会
●公平委員会
●固定資産評価審査委員会
●公営企業管理者(水道事業所、医療センター)
●議会
3 請求の対象となる公文書
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、職員が組織的に用いる ものとして、実施機関が管理しているもの。
4 公文書を閲覧したいときは
請求するときは、請求書を市の窓口(総務課情報公開コーナー)に提出してください。(郵送可)
公文書の公開請求があったときは、請求を受理したときから起算して原則15日以内に請求に対する決定をし、 請求者に文書で通知します。
閲覧は、無料です。
写しの作成に要する費用は、白黒1枚 10円、カラ-1枚 60円です。
利用時間は、午前8時30分~午後5時15分(土曜・日曜・祝日は休み)です。
5 非公開の決定に不服があるとき
非公開等の決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づいて実施機関に審査請求をすることができます。
この不服申し立てについて実施機関は、公平な第三者機関である情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いて、再度公開するかどうかを決定します。
6 答申結果
審査会による答申結果について、新宮市情報公開・個人情報保護審査会条例13条の規定に基づき、公表します。
答申結果(令和6年6月13日)
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総務課
