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2025年3月3日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!
令和3年10月20日からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。マイナ保険証(※)を利用すると様々なメリットがあります。ぜひご利用ください。
また、令和6年12月2日より従来の健康保険証が新たに交付されなくなりました。詳細は下部「マイナ保険証に移行します!」をご覧ください。
※マイナ保険証とは…健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード

利用には初回登録が必要です!


マイナ保険証を利用するためには、初回登録が必要です。
初回登録は、あらかじめマイナポータル(※)からお申し込みができます。
なお、初回登録をする前に受診した場合でも、医療機関・薬局の窓口において、顔認証付きカードリーダーによる認証または暗証番号(4桁)による認証を行うことで、初回登録が可能です。
詳しくは、下記リンク(厚生労働省HP)をご覧ください。

※マイナポータルとは…子育てや介護をはじめとする行政手続きの検索やオンライン申請を一度に済ませることができたり、行政からのお知らせを受け取ることができる自分専用のサイトです。

【注意】
厚生労働省職員を装ってマイナンバーカードの保険証利用登録を促す詐欺電話が確認されています。厚生労働省職員や自治体職員が個人に対して利用登録を促す電話をかけることはありません。ご注意ください。万一、詐欺電話に対してマイナンバーや暗証番号を答えてしまった場合は、警察に通報してください。

マイナ保険証に移行しました!


令和6年12月2日より、従来の健康保険証が新たに交付されなくなり、マイナ保険証に移行しました。
前日の12月1日時点で有効な健康保険証は、有効期限が切れるまで(最長1年間※令和7年12月1日まで)使用可能とする経過措置が設けられています。

従来の健康保険証の有効期間満了後について
〇マイナ保険証を持っている場合
 加入している健康保険が記載されている「資格情報のお知らせ」が交付されます。
 「資格情報のお知らせ」だけでは受診できませんが、マイナ保険証がカードリーダーで読み取れなかった場合に、この「資格情報のお知らせ」とマイナ保険証を合わせて提示することで受診することができます。
 従来の健康保険証に代わる証明書類である「資格確認書」は、希望される場合、申請により交付されます。

〇マイナ保険証を持っていない・健康保険証として利用するための初回登録を行っていない場合
 従来の健康保険証に代わる証明書類として「資格確認書」が各保険者より交付されます。

※令和7年7月31日までの間は、マイナ保険証を持っている場合も後期高齢者医療加入者には「資格確認書」が交付されます。

どんないいことが?6つのメリット

①健康保険証としてずっと使える!

マイナ保険証を使えば、就職や転職、引っ越しをしても新しい保険証の発行を待たずに受診できます。
※健康保険への加入・喪失の切替の届出は引き続き必要です。

②医療保険の資格確認がスピーディーに!

カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局における受付の効率化が期待できます。

③医療機関・薬局窓口への書類の持参が不要に!

オンラインによる医療保険資格の確認により、高齢受給者証や高額療養費の限度額適用認定証などの書類の持参が不要になります。
※自治体独自の医療費助成等については書類の持参が必要です。

④健康管理や医療の質が向上!

マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。
患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。

⑤医療費控除も便利に!

マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。
確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きができるようになります。

⑥医療保険の事務のコストの削減!

医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、保険者等の事務処理のコスト削減につながります。


もっと知りたい!マイナ保険証のあれこれ!

マイナ保険証がないと受診できないのですか?

令和6年12月2日より従来の健康保険証は新規交付されなくなりましたが、12月1日までに交付されているものについては最長1年間(令和7年12月1日まで)使用可能です。
※令和7年12月2日より前に有効期限が切れる場合や、転職・転居等により加入している保険者が変わる場合は使用できなくなります。
令和6年12月2日以降、マイナンバーカードを持っていない方・マイナンバーカードと健康保険の紐づけを行っていない方の健康保険証が使用できなくなったときには、現行の健康保険証に代わる証明書類として「資格確認書」を交付しますが、カードリーダーが設置されている医療機関・薬局では、マイナ保険証を利用いただく方が、受付の手続きがスムーズに行えます。

医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の数字)を取り扱うのですか?

医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の数字)を取り扱うことはありません。
マイナンバーではなく、マイナンバーカードのICチップ内の「電子証明書」を利用します。
※ICチップには、受診歴や薬剤情報などの個人情報は記録されません。

マイナンバーカードを持っていればすぐに健康保険証として利用できるのでしょうか?

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、予めマイナポータル上で事前に登録をすることが必要です。
なお、事前に登録をする前に受診した場合でも、医療機関・薬局の窓口において、顔認証付きカードリーダーによる顔認証または利用者証明用電子証明書(4桁の暗証番号)による認証を行うことで、初回登録が可能です。

マイナ保険証を使える医療機関・薬局は、どうすれば知ることができますか?

マイナ保険証が使えることをポスター等で院内等に提示いただいています。
対応している全国の医療機関・薬局は厚生労働省のホームページに掲載されています。
詳しくは下記リンク「厚生労働省HP:マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」をご覧ください。
※リンク先での確認方法についてはこちら

お問い合わせ先

〇マイナンバーカード、マイナポータルについて
市民窓口課 戸籍住民係 TEL.0735-29-7187 FAX.0735-21-0309

〇健康保険証としての利用について
ご自身の加入している保険者へお問い合わせください。
国民健康保険・後期高齢者医療の方は・・・市民窓口課 保険年金係 TEL.0735-23-3347 FAX.0735-21-0309

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民窓口課
説明:戸籍、住民登録、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3347