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2020年8月27日 更新
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印刷用ページを開く「和歌山県ごみの散乱防止に関する条例」が施行されます!
令和2年10月1日から「和歌山県ごみの散乱防止に関する条例」が全面施行されます。
この条例はごみの散乱を「しない」「させない」「許さない」をモットーに何人に対してもごみの不法な投棄を禁止しています。
県内に環境監視員が配置され、ごみの不法な投棄を発見した場合は回収命令を行い、それに従わない場合は、過料が科せられます。
ごみの散乱をなくし、もっともっと和歌山をきれいにしていきましょう。
この条例はごみの散乱を「しない」「させない」「許さない」をモットーに何人に対してもごみの不法な投棄を禁止しています。
県内に環境監視員が配置され、ごみの不法な投棄を発見した場合は回収命令を行い、それに従わない場合は、過料が科せられます。
ごみの散乱をなくし、もっともっと和歌山をきれいにしていきましょう。
※条例に関するお問い合わせは下記の担当にご連絡下さい。
東牟婁振興局健康福祉部(新宮保健所)
衛生環境課
TEL 0735-21-9631
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
生活環境課

