平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され森林の有する公益的機能の維持・発揮を図るための森林整備及びその促進に関する施策の財源として森林環境税が創設されるとともに、市町村及び都道府県に対して森林環境譲与税が譲与されています。
また、その使途状況については同法第34条第3項において「市町村及び都道府県の長は地方自治法第233条第3項の規定により決算を議会の認定に付したときは遅滞なく森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公開しなければならない」と規定されています。