医療費が高額になったとき
限度額適用等の認定について
医療機関等を受診する際、限度区分を提示することで、その医療機関へのお支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。
限度区分は申請により資格確認書へ印字されますが、限度区分が「現役並み所得者Ⅲ」または「一般Ⅰ・Ⅱ」の方は申請の必要がありません。
また、限度区分が「現役並み所得者Ⅲ」、「一般Ⅰ・Ⅱ」以外の方でも、マイナ保険証で受診する場合は医療機関で限度区分を提示する必要はありませんので、申請も不要です。
現在、保険証をお持ちで対象となる限度区分の方には、希望申請により、限度区分を印字した資格確認書を交付・差替えいたします。
※マイナ保険証への移行に伴い、「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」も新規交付されなくなりますが、現在お持ちの認定証は、移行後も有効期限まで使用可能です。
高額療養費について
医療機関に支払った1カ月(月の1日から末日まで)の自己負担額について、下表の自己負担限度額を超える額が高額療養費として支給されます。
※診療を受けてから2~3カ月かかります。また、保険がきかない差額ベッド代、食事代、文書料等は対象外です。
後期高齢者医療制度に移行後、初めて高額療養費の支給が発生した場合は、市役所市民窓口課より「高額療養費支給申請書」を郵送しますので、振込先等をご記入の上ご返送ください。
口座の登録後は、高額療養費が発生すれば自動的に指定の口座へ振り込みます。
指定口座を変更する場合は市民窓口課へご連絡ください。
後期高齢者医療高額療養費支給申請書
(記入例)
限度区分 |
外来(個人) |
外来+入院の限度額
(世帯ごとの限度額)
|
現役並み
所得者Ⅲ
|
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<多数回140,100円(※)>
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現役並み
所得者Ⅱ
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167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<多数回93,000円(※)>
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現役並み
所得者Ⅰ
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80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<多数回44,400円(※)>
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一般
Ⅰ・Ⅱ |
18,000円
(年間上限144,000円)
|
57,600円
<多数回44,400円(※)>
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低所得者Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者Ⅰ |
15,000円
|
(※)過去12カ月間に3回以上、限度額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。
高額介護合算療養費について
医療費の自己負担額と介護サービスの利用料の1年間(8月~翌年7月まで)の合計額が下表の限度額を超えた場合は、超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。
支給対象となった場合は、市役所市民窓口課より申請書を郵送しますので、必要事項をご記入の上ご返送ください。
※高額療養費が支給された場合は、自己負担額から支給額が控除された額になります。
限度区分 |
年間の自己負担限度額
(後期高齢者医療+介護保険)
|
現役並み所得者Ⅲ |
212万円 |
現役並み所得者Ⅱ |
141万円 |
現役並み所得者Ⅰ |
67万円 |
一般Ⅰ・Ⅱ |
56万円 |
低所得者Ⅱ |
31万円 |
低所得者Ⅰ |
19万円 |
入院したときの食事代について
入院したときの食事代は高額療養費の対象外ですが、食事代や療養病床における居住費は1食あたりの負担額が定められています。
※療養病床とは、症状は安定しているが長期の療養が必要とされる患者のために設けられた長期入院用のベッドを言います。
自己負担は1食につき490円ですが、住民税非課税世帯(所得区分が低所得者ⅠまたはⅡ)の方は限度区分を医療機関に提示することで減額を受けられます。(マイナ保険証を利用する場合、限度区分の提示は不要です。)
限度区分を印字した資格確認書の交付を希望される場合は市民窓口課までお問い合わせください。
やむをえず医療機関に限度区分を提示できなかったときは、医療機関の領収書を添えて申請すれば払い戻しを受けられる場合があります。
<申請に必要なもの>
保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ(マイナ保険証)の内1点、領収書、振込先のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
後期高齢者医療食事療養費差額支給申請書
(記入例)
一般病床に入院したとき
限度区分 |
食費(1食当たり) |
現役並み所得者
一般Ⅰ・Ⅱ |
490円(※1) |
低所得者Ⅱ |
230円(※2) |
低所得者Ⅰ |
110円 |
(※1)指定難病患者については負担額が280円になります。
(※2)低所得者Ⅱに該当する方で、過去12カ月間に90日以上入院している場合、91日目から1食当たり180円となります。
1食当たり180円とするには、長期入院該当年月日が分かる書類の提示が必要です。
保険証・資格確認書・マイナ保険証のいずれかをお持ちの場合でも、該当する方は申請してください。
療養病床に入院したとき
限度区分 |
食費(1食当たり) |
居住費(1日当たり) |
現役並み所得者
一般Ⅰ・Ⅱ |
490円(※1) |
370円 |
低所得者Ⅱ |
230円 |
低所得者Ⅰ |
140円(※2) |
370円(※2) |
(※1)医療機関によっては450円の場合もあります。
(※2)老齢福祉年金受給者等は、食費(1食当たり)は110円、居住費(1日当たり)は0円となります。
療養費について
医療費をいったん全額自己負担したときは、申請することで医療費の一部について払い戻しを受けられる場合があります。
払い戻しが受けられるかどうか、また、申請に必要な書類等はケースによって異なりますので、市民窓口課へお問い合わせください。
後期高齢者医療療養費支給申請書
(記入例)
※保険証・資格確認書・資格情報のお知らせの内1点に、下記「手続きに必要なもの」を揃えてお持ちください。
こんなとき |
手続きに必要なもの |
医師の指示に基づき治療用装具を作ったとき |
領収書、医師の意見書(診断書)、
振込先のわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
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急病などにより保険証を持たずに受診したとき |
領収書、診療報酬明細書(レセプト)、
振込先のわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
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海外渡航中に医療機関を受診したとき |
パスポート、領収書、診療内容明細書、
領収明細書、同意書、振込先のわかるもの(通帳・
キャッシュカード等)
※日本語以外で描かれている書類(領収書、診療
内容明細書、領収明細書)は翻訳が必要です。
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