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2022年12月22日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
後期高齢者医療制度のことは
高齢者にかかる医療費を社会全体で支えあうため、高齢者と現役世代の負担を明確化し、高齢者の方が安心して医療を受けることができるよう、各世代がより公平に社会全体で医療を支え合うことを目的として後期高齢者医療制度が創設されました。

お知らせ

令和4年10月1日から、窓口負担割合が見直しにより一定以上の所得の方が2割負担となっています。
詳しくは下記「窓口保険負担割合の見直しについて」をご覧ください。

制度の運営主体

都道府県ごとに、すべての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が被保険者の認定や保険料の決定、医療の給付など制度の運営を行っています。市町村では、加入や脱退の届出の窓口、被保険者証の交付や保険料の徴収などを行っています。

被保険者(対象となる方)

・75歳以上の方(75歳の誕生日から加入します。加入手続きの必要はありません)
・65歳以上75歳未満の一定程度の障害がある方で、申請により広域連合の認定を受けた方


一定程度の障害とは
1.身体障害者手帳1級・2級・3級をお持ちの方
2.身体障害者手帳4級をお持ちの方で次のいずれかに該当される方
  ・下肢障害4級1号(両下肢の全ての指を欠くもの)
  ・下肢障害4級3号(1下肢を下腿2分の1以上で欠くもの)
  ・下肢障害4級4号(1下肢の著しい障害)
  ・音声、言語障害
3.療育手帳A1、A2をお持ちの方
4.障害基礎年金1級、2級の国民年金証書をお持ちの方
5.精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方

被保険者証(保険証)

後期高齢者医療制度の保険証は、1人に1枚交付されます。
※保険証と高齢受給者証の2枚を持っていた方も、保険証1枚で診療を受けることができます。

保険証は、毎年7月に年度更新となり、7月中に新しいものを簡易書留にて送付します。

後期に関する届出

以下のような場合は届出が必要です。市役所市民窓口課、各支所・行政局までお越しください。
 
○加入に関する届出
こんなとき 手続きに必要なもの 申請書
県外から転入したとき
後期高齢者医療負担区分等証明書
 (転入前の市町村にて交付されます)
※住民票(転入)の手続きを先に済ませてください。
生活保護を受けなくなったとき
生活保護廃止・停止通知書
65~74歳の方で一定の障害があり、加入を希望するとき
一定の障害を確認できる書類
(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者、保健福祉手帳、年金証書 など)
現在持っている保険証
 
○脱退に関する届出
こんなとき 手続きに必要なもの 申請書
県外へ転出するとき 保険証
生活保護を受けることになったとき
保険証
生活保護開始決定通知書
障害認定を受けている方で、障害状態が非該当になったとき
または障害認定の申請を撤回するとき
被保険者が亡くなったとき
保険証
・保険証
・葬祭を行った方および代表相続人の振込先のわかるもの
 (通帳、キャッシュカード等)
※死亡届の手続きを先に済ませてください。
※死亡後も被保険者に関する通知が発送される場合があり、送り先は代表相続人宛となりす。変更されたい場合は市民窓口課までご相談ください。
 
○その他の届出
こんなとき 手続きに必要なもの 申請書
市内で住所が変わったとき
保険証
※住民票(転居)の手続きを先に済ませてください。
県内から転入したとき
本人が確認できる書類
 (写真付きのものでなければ2種類)
※住民票(転入)の手続きを先に済ませてください。
県内へ転出するとき 保険証
氏名が変わったとき 保険証
保険証・保険料通知等の送付先を変更したいとき ・保険証
・申請者の本人確認書類(申請者が被保険者と同一の場合は不要)
送付先変更届
(記入例)
保険証を再発行を受けたいとき
(破損や紛失したとき)
破損などの場合は保険証
紛失の場合は本人が確認できる書類
 (写真付きのものでなければ2種類)
限度額適用等認定証の交付を受けたいとき
保険証
※所得区分によっては交付の必要がない場合がありますので、市民窓口課へお問い合わせください。
所得区分(別表)
①現役並み所得Ⅰ・Ⅱの方
②低所得Ⅰ・Ⅱの方
高額療養費の振込先口座を指定するとき
保険証
被保険者の振込先のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
※初めて高額療養費が発生した場合、市民窓口課より「高額療養費支給申請書」を郵送します。
入院時の食事代の払い戻しを受けたいとき
保険証
限度額適用・標準負担額減額認定証
被保険者の振込先のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
食事代負担額の分かる領収書
※住民税非課税世帯の方が対象です。
※申請に必要な書類はケースによって異なりますので、市民窓口課へお問い合わせください。
 

医療機関での自己負担

後期高齢者医療で医療機関を受診したときに窓口で支払う医療費は、外来・入院ともにかかった医療費の1割です。
ただし、一定以上の所得がある方は3割負担になります。
自己負担額の割合は、8月~翌年7月の期間で毎年の所得に応じて下表のとおり変わります。

 
所得区分 負担割合 所得・収入状況
現役並み
所得者Ⅲ
3割 住民税課税標準額が690万円以上ある方や、その被保険者と同じ世帯にいる被保険者
現役並み
所得者Ⅱ
住民税課税標準額が380万円以上ある方や、その被保険者と同じ世帯にいる被保険者
現役並み
所得者Ⅰ
住民税課税標準額が145万円以上ある方や、その被保険者と同じ世帯にいる被保険者
※住民税課税標準額が145万円以上であっても、次のア・イ両方に該当する被保険者や、その被保険者と同じ
 世帯にいる被保険者は1割負担となります。
  ア.昭和20年1月2日以降に生まれた方
  イ.被保険者全員の基礎控除(43万円)後の総所得金額の合計額が210万円以下の方
 
ただし、次のいずれかに該当する方は1割負担になります。(注意1)
・被保険者が世帯に1人で、前年の収入額(注意2)が383万円未満の方
 (同じ世帯に70歳~74歳までの方がいる場合は、その方を含めた前年の収入合計額が520万円未満の方)
・被保険者が世帯に2人以上で、被保険者全員の前年の収入合計額が520万円未満の方
一般Ⅱ 2割 住民税の課税所得額が28万円以上で、かつ年金収入とその他の合計所得額の合計額が200万円以上の方
(被保険者が2人以上の世帯は320万円以上)や、その被保険者と同じ世帯にいる被保険者の方(令和4年9月までは一般)
一般Ⅰ 1割 現役並み所得者Ⅲ~Ⅰ、一般Ⅱ、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ以外の方(令和4年9月までは一般)
低所得者Ⅱ 世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者Ⅰ以外)
低所得者Ⅰ
世帯の全員が住民税非課税で、各種収入から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる方
(年金所得は控除額を80万円として計算)
 
(注意1)対象となる方には市役所市民窓口課から1割負担の保険証を送付いたします。
(注意2)収入額は所得とは異なり、必要経費等を差し引く前の金額のことをいいます。必要経費、特別控除により所得が0円以下になる場合でも、収入金額を合算します。

窓口負担割合の見直しについて

令和4年10月1日より、一定以上の所得がある方は、
現役並み所得者(窓口負担割合3割)の方を除いて医療費の窓口負担割合が2割となっています。

毎年7月中に新しい保険証を送付しておりますが、令和4年度のみ、9月中に2回目の保険証送付を行いました。

窓口負担割合が2割の対象となるかの判定や、医療費の配慮措置等につきましては以下の通りです。
後期高齢者医療制度に関するお知らせ画像その1
後期高齢者医療制度に関するお知らせ画像その2
後期高齢者医療制度に関するお知らせ画像その3
後期高齢者医療制度に関するお知らせ画像その4

医療費が高額になったとき

限度額適用等認定証

医療機関等を受診する際、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、その医療機関へのお支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。
認定証は申請により交付されますが、所得区分が「現役並み所得者Ⅲ」または「一般Ⅰ・Ⅱ」の方は交付の必要がありません。

所得区分が
①現役並み所得者ⅠまたはⅡの方
後期高齢者医療限度額適用認定申請書
(記入例)

②低所得者ⅠまたはⅡの方
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書 兼 入院日数届書
(記入例)

※認定証の有効期限は毎年7月31日で、毎年7月中~下旬頃に新しい認定証を郵送いたします。
なお、所得区分が判定により変わった場合は、郵送されないことがあります。


高額療養費について

医療機関に支払った1カ月(月の1日から末日まで)の自己負担額について、下表の自己負担限度額を超える額が高額療養費として支給されます。
※診察を受けてから2~3カ月かかります。また、保険がきかない差額ベッド代、食事代、文書料等は対象外です。
後期高齢者医療制度に移行後、初めて高額療養費の支給が発生した場合は、市役所市民窓口課より「高額療養費支給申請書」を郵送いたしますので、振込先等をご記入の上ご返送ください。
口座の登録後は、高額療養費が発生すれば自動的に指定の口座へお振込みいたします。
振込先口座を変更する場合は市民窓口課へご連絡ください。

後期高齢者医療高額療養費支給申請書
(記入例)

所得区分 外来(個人)
外来+入院の限度額
(世帯ごとの限度額)
現役並み
所得者Ⅲ
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<多数回140,100円(※)>
現役並み
所得者Ⅱ
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<多数回93,000円(※)>
現役並み
所得者Ⅰ
801,000円+(医療費-267,000円)×1%
<多数回44,400円(※)>
一般
Ⅰ・Ⅱ
18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
<多数回44,400円(※)>
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ
 15,000円
 
(※)過去12カ月間に3回以上、限度額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。


高額介護合算療養費について

医療費の自己負担額と介護サービスの利用料の1年間(8月~翌年7月まで)の合計額が下表の限度額を超えた場合は、超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。
支給対象となった場合は、市役所市民窓口課より申請書を郵送いたしますので、必要事項をご記入の上ご返送ください。
※高額療養費が支給された場合は、自己負担額から支給額が控除された額になります。

所得区分
年間の自己負担限度額
(後期高齢者医療+介護保険)
現役並み所得者Ⅲ 212万円
現役並み所得者Ⅱ 141万円
現役並み所得者Ⅰ  67万円
一般Ⅰ・Ⅱ  56万円
低所得者Ⅱ  31万円
低所得者Ⅰ  19万円


入院したときの食事代について

入院したときの食事代は高額療養費の対象外ですが、食事代や療養病床における居住費は1食あたりの負担額が定められています。
※療養病床とは、症状は安定しているが長期の療養が必要とされる患者のために設けられた、長期入院用のベッドを言います。

自己負担は1食につき460円ですが、住民税非課税世帯(所得区分が低所得者ⅠまたはⅡ)の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで減額を受けられます。
認定証の交付を希望される場合は市民窓口課までお問い合わせください。
やむをえず医療機関に認定証を提示できなかったときは、医療機関の領収書を添えて申請すれば払い戻しを受けられる場合があります。

<申請に必要なもの>
 保険証、領収書、振込先のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)

後期高齢者医療食事療養費差額支給申請書
(記入例)

一般病床に入院したとき
所得区分 食費(1食当たり)
現役並み所得者
一般Ⅰ・Ⅱ
460円(※1)
低所得者Ⅱ 210円(※2)
低所得者Ⅰ 100円
 
(※1)指定難病患者については負担額が260円になります。
(※2)低所得者Ⅱに該当する方で、過去12カ月間に90日以上入院している場合、91日目から1食当たり160円となります。
 
療養病床に入院したとき
所得区分 食費(1食当たり) 居住費(1日当たり)
現役並み所得者
一般Ⅰ・Ⅱ
460円(※1) 370円
低所得者Ⅱ 210円
低所得者Ⅰ 130円(※2) 370円(※2)
 
(※1)医療機関によっては420円の場合もあります。
(※2)老齢福祉年金受給者は、食費1食当たり100円、居住費1日当たり0円となります。


療養費について

医療費をいったん全額自己負担したときは、申請することで医療費の一部について払い戻しを受けられる場合があります。
払い戻しが受けられるかどうか、また、申請に必要な書類等はケースによって異なりますので、市民窓口課へお問い合わせください。

後期高齢者医療療養費支給申請書
(記入例)

こんなとき 手続きに必要なもの
医師の指示に基づき治療用装具を作ったとき
保険証、領収書、医師の意見書(診断書)、
振込先のわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
急病などにより保険証を持たずに受診したとき 保険証、領収書、診療報酬明細書(レセプト)、
振込先のわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
海外渡航中に医療期間を受診したとき
保険証、パスポート、領収書、診療内容明細書、
領収明細書、同意書、振込先のわかるもの(通帳・
キャッシュカード等)
※日本語以外で描かれている書類(領収書、診療
内容明細書、領収明細書)は翻訳が必要です。
 

葬祭費

被保険者がお亡くなりになったとき、葬祭を行った方に対して葬祭費3万円が支給されます。

<申請に必要なもの>
被保険者本人の保険証、葬祭を行った方および代表相続人の振込先のわかるもの(通帳・キャッシュカード等)

関係書類一式
(記入例)


※各種申請書は、和歌山県後期高齢者医療広域連合において制定される条例または要綱等に基づき作成されています。
その為、条例または要綱等の改正に伴い、予告なく変更・削除されることがありますので、ご了承ください。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民窓口課
説明:戸籍、住民登録、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3347