医療費が高額になったとき
限度額適用等認定証
医療機関等を受診する際、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、その医療機関へのお支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。
認定証は申請により交付されますが、所得区分が「現役並み所得者Ⅲ」または「一般Ⅰ・Ⅱ」の方は交付の必要がありません。
所得区分が
①現役並み所得者ⅠまたはⅡの方
後期高齢者医療限度額適用認定申請書
(記入例)
②低所得者ⅠまたはⅡの方
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書 兼 入院日数届書
(記入例)
※認定証の有効期限は毎年7月31日で、毎年7月中~下旬頃に新しい認定証を郵送いたします。
なお、所得区分が判定により変わった場合は、郵送されないことがあります。
高額療養費について
医療機関に支払った1カ月(月の1日から末日まで)の自己負担額について、下表の自己負担限度額を超える額が高額療養費として支給されます。
※診察を受けてから2~3カ月かかります。また、保険がきかない差額ベッド代、食事代、文書料等は対象外です。
後期高齢者医療制度に移行後、初めて高額療養費の支給が発生した場合は、市役所市民窓口課より「高額療養費支給申請書」を郵送いたしますので、振込先等をご記入の上ご返送ください。
口座の登録後は、高額療養費が発生すれば自動的に指定の口座へお振込みいたします。
振込先口座を変更する場合は市民窓口課へご連絡ください。
後期高齢者医療高額療養費支給申請書
(記入例)
所得区分 |
外来(個人) |
外来+入院の限度額
(世帯ごとの限度額)
|
現役並み
所得者Ⅲ
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252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<多数回140,100円(※)>
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現役並み
所得者Ⅱ
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167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<多数回93,000円(※)>
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現役並み
所得者Ⅰ
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801,000円+(医療費-267,000円)×1%
<多数回44,400円(※)>
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一般
Ⅰ・Ⅱ |
18,000円
(年間上限144,000円)
|
57,600円
<多数回44,400円(※)>
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低所得者Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者Ⅰ |
15,000円
|
(※)過去12カ月間に3回以上、限度額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。
高額介護合算療養費について
医療費の自己負担額と介護サービスの利用料の1年間(8月~翌年7月まで)の合計額が下表の限度額を超えた場合は、超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。
支給対象となった場合は、市役所市民窓口課より申請書を郵送いたしますので、必要事項をご記入の上ご返送ください。
※高額療養費が支給された場合は、自己負担額から支給額が控除された額になります。
所得区分 |
年間の自己負担限度額
(後期高齢者医療+介護保険)
|
現役並み所得者Ⅲ |
212万円 |
現役並み所得者Ⅱ |
141万円 |
現役並み所得者Ⅰ |
67万円 |
一般Ⅰ・Ⅱ |
56万円 |
低所得者Ⅱ |
31万円 |
低所得者Ⅰ |
19万円 |
入院したときの食事代について
入院したときの食事代は高額療養費の対象外ですが、食事代や療養病床における居住費は1食あたりの負担額が定められています。
※療養病床とは、症状は安定しているが長期の療養が必要とされる患者のために設けられた、長期入院用のベッドを言います。
自己負担は1食につき460円ですが、住民税非課税世帯(所得区分が低所得者ⅠまたはⅡ)の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで減額を受けられます。
認定証の交付を希望される場合は市民窓口課までお問い合わせください。
やむをえず医療機関に認定証を提示できなかったときは、医療機関の領収書を添えて申請すれば払い戻しを受けられる場合があります。
<申請に必要なもの>
保険証、領収書、振込先のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
後期高齢者医療食事療養費差額支給申請書
(記入例)
一般病床に入院したとき
所得区分 |
食費(1食当たり) |
現役並み所得者
一般Ⅰ・Ⅱ |
460円(※1) |
低所得者Ⅱ |
210円(※2) |
低所得者Ⅰ |
100円 |
(※1)指定難病患者については負担額が260円になります。
(※2)低所得者Ⅱに該当する方で、過去12カ月間に90日以上入院している場合、91日目から1食当たり160円となります。
療養病床に入院したとき
所得区分 |
食費(1食当たり) |
居住費(1日当たり) |
現役並み所得者
一般Ⅰ・Ⅱ |
460円(※1) |
370円 |
低所得者Ⅱ |
210円 |
低所得者Ⅰ |
130円(※2) |
370円(※2) |
(※1)医療機関によっては420円の場合もあります。
(※2)老齢福祉年金受給者は、食費1食当たり100円、居住費1日当たり0円となります。
療養費について
医療費をいったん全額自己負担したときは、申請することで医療費の一部について払い戻しを受けられる場合があります。
払い戻しが受けられるかどうか、また、申請に必要な書類等はケースによって異なりますので、市民窓口課へお問い合わせください。
後期高齢者医療療養費支給申請書
(記入例)
こんなとき |
手続きに必要なもの |
医師の指示に基づき治療用装具を作ったとき |
保険証、領収書、医師の意見書(診断書)、
振込先のわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
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急病などにより保険証を持たずに受診したとき |
保険証、領収書、診療報酬明細書(レセプト)、
振込先のわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
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海外渡航中に医療期間を受診したとき |
保険証、パスポート、領収書、診療内容明細書、
領収明細書、同意書、振込先のわかるもの(通帳・
キャッシュカード等)
※日本語以外で描かれている書類(領収書、診療
内容明細書、領収明細書)は翻訳が必要です。
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