平成27年から施行された「子ども・子育て支援新制度」では、「施設型給付」及び「地域型保育給付」を創設し、市町村の確認を受けた施設・事業所に対して財政支援を保証しています。
給付については、保護者への給付を基礎としていますが、確実に教育・保育に要する費用に充てるため、各施設が保護者に代わり市町村から受領する仕組みとなっています。(法定代理受領)
「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」第14条第1項により、法定代理受領した施設型給付費等の額について、保護者に通知しなければならないと定められていることから、各施設の公定価格についてお知らせします。
なお、このお知らせは実績のご報告であるため、これによる利用者負担の支払い等が発生するものではありません。