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2023年4月1日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
低未利用土地等確認書の発行について
(低未利用土地の利用促進に向けた長期譲渡所得控除について)

制度の概要


個人が一定の要件を満たす土地を譲渡した場合、確定申告することで長期譲渡所得から特別控除をうけることができる制度です。

特別控除を受けるための確定申告に必要な「低未利用土地等確認書」については新宮市で交付します。  

 制度の詳細についてはこちらをご確認ください。   
 特別措置法の主な適用条件等、制度詳細について(国土交通省ウェブサイト)(外部リンク)
 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html

適用対象要件


〇 譲渡とした者が個人であること

〇 都市計画区域内にある低未利用土地等(※1)であることについて、市長の確認がされたものであること

〇 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること

〇 当該個人がその年中に譲渡した低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法に規定する特例措置の適用を受けないこと(※2)

〇 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法に規定する特例措置の適用を受けないこと(※3)

〇 当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと(※4)

〇 当該低未利用土地等(当該土地の上にある資産を含む)の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと

〇 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年
  又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと

(※1)土地基本法第13条第4項に規定する、居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその     利用の程度がその周辺の地域における同一の用途やこれに類する用途に供されている土地の利用の程     度に比し著しく劣っていると認められる土地
(※2)租税特別措置法第33条から第33条の3まで,第36条の2,第36条の5,第37条,第37条の4,第37条の     8に規定する特例措置
(※3)所得税法第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置
(※4)①当該個人の配偶者及び直系血族
    ②当該個人の親族(①を除く)で当該個人と生計を一にしているもの
    ③当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でそ      の者と生計を一にしているもの
    ④①~③に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によって      生計を維持している者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
    ⑤当該個人、当該個人の①及び②に掲げる親族、当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその      使用人と生計を一にしているもの又は当該個人に係る③④に掲げる者を判定の基礎となる所得税法      第2条第1項第8号の2に規定する株主等とした場合に法人税法施行令(昭和40年政令第97      号)第4条第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法      人
 

交付申請窓口

住   所 〒647-8555 和歌山県新宮市春日1-1
宛   先 新宮市 都市建設課 都市計画係
問合せ先 0735 - 23 - 3353
 
※確認書の受理を郵送希望される場合 返信先の住所・氏名を記入した返信用封筒に切手を貼り同封してください。 (返信先は申請者本人)

申請手数料

1件あたり300円

提出書類

※譲渡の要件を満たさない場合は、低未利用土地等確認書の交付ができませんのでご了承願います。

「別紙:市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表」を確認のうえ、
低未利用土地等確認書交付チェックシートを添えて提出してください。

関係様式表
名     称 様    式
低未利用土地等確認申請書
別記様式①-1
低未利用土地等確認申請書
低未用土地等の譲渡前の利用について 別記様式①-2
低未利用土地等の譲渡前の利用について
(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)
低未利用土地等の譲渡後の利用について
(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
別記様式②-1
低未利用土地等の譲渡後の利用について
(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
低未利用土地等の譲渡後の利用について
(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
別記様式②-2
低未利用土地等の譲渡後の利用について
(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
低未利用土地等の譲渡後の利用について
(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
別記様式③
低未利用土地等の譲渡後の利用について
(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
 

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
都市建設課
説明:道路・河川の計画・工事の設計・監督・管理、都市計画など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3352