(※1)土地基本法第13条第4項に規定する、居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその
利用の程度がその周辺の地域における同一の用途やこれに類する用途に供されている土地の利用の程
度に比し著しく劣っていると認められる土地
(※2)租税特別措置法第33条から第33条の3まで,第36条の2,第36条の5,第37条,第37条の4,第37条の
8に規定する特例措置
(※3)所得税法第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置
(※4)①当該個人の配偶者及び直系血族
②当該個人の親族(①を除く)で当該個人と生計を一にしているもの
③当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でそ
の者と生計を一にしているもの
④①~③に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によって
生計を維持している者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
⑤当該個人、当該個人の①及び②に掲げる親族、当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその
使用人と生計を一にしているもの又は当該個人に係る③④に掲げる者を判定の基礎となる所得税法
第2条第1項第8号の2に規定する株主等とした場合に法人税法施行令(昭和40年政令第97
号)第4条第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法
人
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