国民年金
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方は、必ず加入することになっています。
◇令和4年4月から年金手帳が基礎年金番号通知書になりました。
被保険者の種別
◇第1号被保険者:自営業の方やその配偶者、学生、アルバイトなどの方。
第2号、第3号被保険者以外の方は必ず第1号被保険者になります。ご自身で加入手続きをして保険料を納めます。
◇第2号被保険者:職場の厚生年金や共済組合に加入している方。
厚生年金などの制度を通して国民年金に加入しています。加入の手続きや保険料の納付は会社などが行なうため、ご自身で行なう必要はありません。
◇第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者。
配偶者の勤務する会社などに種別変更届を提出することになります。保険料は配偶者の勤務する会社などで拠出金としてまとめて支払われているため、ご自身で保険料を納める必要はありません。
◇希望すれば加入できる人(任意加入被保険者)
・日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
・日本人で海外に住んでいる20歳以上65歳未満の方
・昭和40年4月1日以前生まれの方で、65歳以上70歳未満の方(ただし、年金受給権のある方は加入できません。)
こんなときは届出を
こんなとき |
手続き |
必要なもの |
退職したとき |
国民年金の加入手続き |
年金手帳(基礎年金番号通知書)、退職日のわかる書類、免除を希望する場合は雇用保険の離職票または受給者証 |
配偶者の扶養からはずれたときや配偶者が退職したとき |
第1号被保険者への種別変更手続き
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年金手帳(基礎年金番号通知書)、扶養の喪失日がわかる書類 |
海外から転入するとき |
第1号被保険者への資格取得手続き 任意加入されていた方は任意加入喪失の手続き |
年金手帳
(基礎年金番号通知書) |
海外へ転出するとき |
国民年金を納付する場合は任意加入の手続き |
年金手帳
(基礎年金番号通知書) |
※原則、個人番号による申請となり、マイナンバーカードや免許証などの本人確認書類が必要
保険料の納め方
国民年金の保険料は、日本年金機構から送られてくる納付書で全国の金融機関(銀行、郵便局など)やコンビニエンスストア、インターネットバンキングなどの電子納付で納めることができます。前納や口座振替による割引制度もございます。
また、令和5年2月からスマーフォンでのお支払いが可能となりました。
対象の決済アプリは、auPAY・d払い・PayB・PayPay・LINE Pay・楽天ペイ です。(五十音順)
決済方法 ①決済アプリを起動(初めて利用する方は対応する決済アプリをダウンロードし、利用者登録をして下さい)。
②端末のカメラ機能で納付書のバーコードを読み取る。
③決済内容を確認し、パスワードを入力すると決済が完了します。
留意点…各決済アプリの操作方法等については、ご利用の決済事業者にお問い合わせ下さい。
スマホ決済利用後の納付書は、コンビニや金融機関等でご使用にならないよう注意して下さい。
付加保険料
◇老齢基礎年金を受給するときに付加年金として上乗せされる制度です。
付加保険料は、月額 400円で、申し込んだ月からの加入となります。
付加年金額=200円×付加保険料納付月数
※注意:付加年金と国民年金基金は、同時に加入することはできません。
保険料の免除・猶予制度
◇申請免除:経済的な事情などから保険料を納められないときには、申請すると保険料納付を免除される場合があります。免除には全額免除や一部免除があり、免除された期間は年金受給資格期間として計算されますが、免除割合に応じて年金額は減額されます。
◇納付猶予:50歳未満の方は、ご本人の所得により申請すると保険料納付が猶予される場合があります。猶予期間は年金受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。
◇学生納付特例:学生の場合は、ご本人の所得により申請すると保険料納付が猶予される場合があります。若年者納付猶予と同じく、猶予期間は年金受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。
◇産前産後期間の保険料免除:国民年金第1被保険者が出産したときに、産前産後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。前産産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。出産予定日の6ヶ月前から届出が可能ですが、その場合は母子手帳と本人確認書類が必要です。
(平成31年4月1日施行)
追納制度
◇国民年金保険料の免除期間(全額免除・一部免除)、納付猶予、学生納付特例猶予を受けた期間がある方は、将来受け取る基礎年金額を増やすために、10年以内であれば保険料を遡って納める(追納する)ことができます。
※ただし、免除を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。
電子申請について
◇電子申請が開始されました(令和4年5月11日から)
申請にはマイナンバーカードやマイナーポータルの利用登録が必要となります。
電子申請の対象となる手続き
・国民年金被保険者の資格取得(種別変更)の届出
・付加保険料納付(辞退)申出
・付加保険料納付該当(非該当)届
・国民年金保険料免除・納付猶予申請
・学生納付特例申請
・産前産後免除該当届
・口座振替納付(変更)申出 兼 還付金振込方法(変更)申出
・口座振替辞退申出
国民年金の給付
◇老齢基礎年金:保険料を納めた期間と免除された期間、合算対象期間を合わせて10年以上(※)ある人が、65歳になったときに支給されます。
※平成29年8月の法改正により、受給資格期間が25年から10年に短縮されました。
◇障害基礎年金:国民年金加入中や20歳前及び60歳から65歳になるまでの年金受給待機期間中に初診日のある病気やケガで、一定の障害が残った場合に支給されます。一定の保険料納付要件がありますので、詳しくは市役所市民窓口課年金係へお問い合わせください。
◇遺族基礎年金:国民年金加入中または老齢基礎年金の受給資格を満たした人が死亡したとき、その人に生計を維持されていた子のある妻または子に支給されます。障害基礎年金と同じく一定の保険料納付要件がありますので、詳しくは市役所市民窓口課年金係へお問い合わせください。
◇寡婦年金:国民年金の期間のみで老齢基礎年金の受給資格を満たした夫が、年金を受けずに死亡したときに、10年以上婚姻関係のあった妻に60歳から65歳までの間支給されます。
◇死亡一時金:3年以上国民年金保険料を納めた人が、年金を受けずに死亡したとき、生計関係のあった遺族に支給されます。
◇年金生活者支援給付金:公的年金等の収入とその他の所得が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されます。(令和元年10月1日施行)