この補助金制度では、丹鶴ホールを使用して、市民のみなさまをお客様としてお迎えする文化イベントを開催する場合に、その事業費の一部が補助されます。
具体的な補助の条件等、制度の概要は以下のとおりです。詳細については、添付の要綱をご確認ください。
ご不明な点は、新宮市教育委員会文化振興課(下記連絡先)までお問合せください。
1.補助額
補助対象経費の2分の1(上限額150,000円)
2.補助対象事業
当該年度中に開催する事業で、丹鶴ホールを使用して、新宮市民を対象に文化イベントを開催する事業(※1)
※1 要綱第3条2項に定められている事業に該当する場合は対象外となります。
3.補助対象経費
⑴チラシやポスター、パンフレット等の印刷費
⑵宣伝活動のための広告料
⑶丹鶴ホールの施設使用料および備品使用料
4.補助対象者
⑴文化活動団体であるか、または、学校教育関係団体であること
文化活動団体とは
・新宮市を中心として、文化活動(※2)に取り組む団体であること
・5人以上で組織されている団体であること
・市民を対象にした発表会等を継続的(※3)に主催している団体であること
学校教育関係団体とは
・市内に住所を有する学校又は、市内の学校を含む紀南地域の広域団体であること
※2 「文化活動」とは、音楽、美術、写真、演劇、舞踊等の芸術、日本舞踊、雅楽、能楽、歌舞伎等の伝統芸能、茶道、華道、書道等の生活文化等に関する活動を指します。
※3 「継続的」とは、過去10年間に発表会等を年1回以上主催した年が3年以上あることを指します。
5.申請受付期間
当該年度の4月1日から1月31日まで(※4)
※4 予算上限に達し次第、当該年度の受付は締め切りとさせていただきます。また、申請者がやむを得ない事由により、補助金の交付決定前に事業に着手する場合は、新宮市文化活動振興補助金事前着手承認申請書(様式第3号)を提出し、承認を受ける必要があります。