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2024年2月20日 更新
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印刷用ページを開く令和6年3月1日より住居表示対象地区(鴻田地区)の本籍の町名が変更されます
令和6年3月1日付で鴻田地区の住居表示が実施されます。
これに伴い、対象地区に本籍がある方についても、その表示が変更されます。
本籍が変更された15歳以上の方には、令和6年3月中に変更通知を送付致します。
また、戸籍の変更は職権にて行いますが、設定時の本籍地番が分筆・合筆等で、現在は存在しない場合があります。
このような戸籍については、職権で変更することができません。
この場合、変更をしなくても問題はありませんが、新しい町名に変更を希望される方は、
戸籍の筆頭者及び配偶者(除籍の場合は構成員全員)方が申出書を提出する必要があります。

実施前 実施後
新宮市新宮○○番地 → 新宮市鴻田〇丁目○○番地
(変更後の町名)(現在の地番)
※地番については変更されません。
※本籍を街区符号(新宮市鴻田〇丁目〇番)で表示するには、住居表示実施後に転籍届出をする必要があります。
詳しくは下記までお問い合わせ下さい。
市民窓口課 戸籍住民係 0735-23-3333(内線 1501・1502・1503・1511)
よくあるお問い合わせ
Q1.本籍変更についてのお知らせは来ますか?
令和6年3月上旬に郵送する予定です。
送付対象は、住居表示実施日時点で15歳に達している方です。同一住所の方には同一の封筒で送付します。
また、住所変更のお知らせとは異なる時期に送付しますので、各種変更手続きを行う方はご注意ください。
Q2.運転免許証の変更は必要ですか?
本籍の変更手続きが必要となります。
Q1の本籍変更通知を証明として、運転免許試験場または各警察署で手続きができます。
Q3.本籍変更の証明を複数もらうことはできますか?
証明が複数必要な場合は、令和6年3月1日以降、市民窓口課にて無料で発行いたします。
請求できる方は、本人・同一戸籍の方・直系親族の方です。
請求には、マイナンバーカード・運転免許証など本人確認書類が必要です。
※生活環境課で発行される「住居表示証明書」とは別のものです。
Q4.対象地区に本籍があっても、町名が変更されない場合はありますか?
変更されない場合があります。
令和6年3月1日時点で存在していない地番に本籍がある方は対象外となります。
例として、本籍を定めたあとにその地番が土地の分筆、合筆などによって存在しなくなった場合などが該当します。
Q5.自分の本籍が変更となるか事前に教えてもらうことはできますか?
市民窓口課にご連絡いただければ、資料に基づき回答させていただきます。
お問い合わせの際には、正確な本籍地番をお伝えいただく必要があります。
Q6.対象地区にあるが変更の対象でない本籍を、新町名に変更する方法はありますか?
分筆・合筆後の現在の地番が分かれば、別途手続きの上、変更することができます。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民窓口課
