保険料の軽減について
均等割額の軽減
所得の少ない世帯に属する方は、下表の基準によって均等割額が軽減されます。
軽減割合
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所得要件
(世帯主および同一世帯の被保険者全員の総所得金額等の合計)
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軽減後の
均等割額
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7割 |
43万円+[10万円×(年金・給与所得者の数-1)]以下 |
16,328円 |
5割 |
43万円+[10万円×(年金・給与所得者の数-1)]
+[29.5万円×世帯内の被保険者数]以下
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27,214円 |
2割 |
43万円+[10万円×(年金・給与所得者の数-1)]
+[54.5万円×世帯内の被保険者数]以下
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43,542円 |
※65歳以上の公的年金を受給されている方は、軽減の判定時に年金に係る所得から15万円が控除されます。
※軽減判定に用いる総所得金額等には、事業専従者控除、分離譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。
※年金・給与所得者とは「給与専従者収入額減算後の給与収入が55万円を超える」、「65歳未満の方で公的年金等収入額が60万円を超える」、「65歳以上の方で公的年金等収入額が125万円を超える」のいずれかを満たす方です。
被用者保険の被扶養者だった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日まで健康保険組合や共済組合の被扶養者であった方は、所得割額はかからず、
資格取得後2年間に限り均等割額が5割軽減されます。
なお、低所得により均等割軽減の対象となる方は、軽減割合の高いほう(保険料が安いほう)が優先されます。