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2026年8月7日 更新
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印刷用ページを開く後期高齢者医療保険料のことは
保険料額について
被保険者である高齢者一人ひとりに納めていただきます。
負担する保険料額は、被保険者全員が負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。
また、保険料は年度(4月~翌年3月までの12カ月)で計算されます。
年度の途中で資格を取得された場合は取得された月から計算され、途中で喪失された場合は喪失された月の前月まで計算されます。
保険料の賦課限度額(上限保険料額)は87万1千円です。
今回から子ども・子育て支援金制度によるご負担(こども分)をお願いします。この制度は、社会保障全般の将来像も踏まえ、全世代で支え合う仕組みとして創設されたもので、国の「子ども未来戦略」に基づく少子化対策(児童手当の拡充等)に充てられます。
令和7・8年度 年間保険料率
| 均等割額 | 58,748円(医療分)・1,385円(こども分) |
| 所得割率 |
10.36%(医療分)・0.25%(こども分)
|
保険料率は和歌山県内均一となり、2年ごとに見直されます。
所得割額
(医療分) 所得割額 = <賦課のもととなる所得金額(※)- 基礎控除額43万円> × 所得割率10.36%
(こども分)所得割額 = <賦課のもととなる所得金額(※)- 基礎控除額43万円> × 所得割率 0.25%
(※)賦課のもととなる所得金額とは、前年中の所得合計額(公的年金等に係る雑所得、その他の雑所得、山林や給与、営業所得等の合計額)で、社会保険料控除や生命保険料控除などの各種所得控除前の金額です。
保険料の軽減について
均等割額の軽減
所得の少ない世帯に属する方は、下表の基準によって均等割額が軽減されます。
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軽減割合
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所得要件
(世帯主および同一世帯の被保険者全員の総所得金額等の合計)
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軽減後の
均等割額
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| 7割 (7.2割) | 43万円+[10万円×(年金・給与所得者の数-1)]以下 | 16,400円(医療分)+400円(こども分)=16,800円 |
| 5割 |
43万円+[10万円×(年金・給与所得者の数-1)]
+[31万円×世帯内の被保険者数]以下
|
29,300円(医療分)+600円(こども分)=29,900円 |
| 2割 |
43万円+[10万円×(年金・給与所得者の数-1)]
+[57万円×世帯内の被保険者数]以下
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46,900円(医療分)+1,100円(こども分)=48,000円 |
※65歳以上の公的年金を受給されている方は、軽減の判定時に年金に係る所得から15万円が控除されます。
※軽減判定に用いる総所得金額等には、事業専従者控除、分離譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。
※年金・給与所得者とは「給与専従者収入額減算後の給与収入が55万円を超える」、「65歳未満の方で公的年金等収入額が60万円を超える」、「65歳以上の方で公的年金等収入額が125万円を超える」のいずれかを満たす方です。
被用者保険の被扶養者だった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日まで健康保険組合や共済組合の被扶養者であった方は、所得割額はかからず、
資格取得後2年間に限り均等割額が5割軽減されます。
なお、低所得により均等割軽減の対象となる方は、軽減割合の高いほう(保険料が安いほう)が優先されます。
保険料の納め方
保険料の納め方は、年金からの天引き(特別徴収)と納付書や口座振替による納付(普通徴収)に分かれます。
確定した保険料額は毎年7月に郵送にて通知いたします。
特別徴収
公的年金が年間18万円以上の方の場合、原則として年金からの天引きとなります。
ただし、後期高齢者医療保険料と介護保険料を合わせた額が年金の2分の1を超える場合、または1年間の介護保険料をすでに年金天引きにより完納している場合は、特別徴収の対象となりません。
4月・6月・8月は仮徴収となり、前年度の2月分の特別徴収額と同額がそれぞれから天引きされます。
10月・12月・2月は本徴収となり、確定した保険料額から仮徴収額を差し引いた額をそれぞれに振り分けて天引きされます。
<口座振替をご希望の方へ>
特別徴収により保険料を納める方でも、申請により口座振替に変更することができます。
口座振替を希望される方は保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ等、通帳、お届け印をお持ちいただき、市役所市民窓口課、または熊野川行政局・各支所までお越しください。
なお、ゆうちょ銀行での口座振替を希望される場合は、お近くの郵便局にてお手続きください。
<年金天引きが中止になった方>
保険料額の確定によって、特別徴収から普通徴収へと年度途中で変更となる場合があります。
対象となる方には、変更通知をお送りします。
市役所からお送りする納付書、または口座振替による納付をお願いします。
下記のいずれかに該当する方が対象です。
①後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、年金の2分の1を超える
②1年間の介護保険料を年金天引きにより既に完納している
普通徴収
市役所からお送りする納付書、または口座振替により納めていただきます。
保険料は年額を7月~翌年3月までの期間に9回に分けて納付していただきます。
年度の途中で転入された方や75歳になった方については、その年度は特別徴収ではなく普通徴収となります。
※国民健康保険税を口座振替により納付いただいていた方でも、後期高齢者医療保険料の口座振替を希望される場合は新たに口座の登録が必要となります。
保険料を納めないでいると
納付が困難な場合など、保険料に関するご相談がありましたら早めに市役所市民窓口課までご相談ください。
特別な理由なく保険料を納めないでいると、特別療養費(医療費がいったん全額自己負担になるもの)の対象となる場合がありますので、ご注意ください。
<督促状>
納期限までに納付されていない場合、期限から20日以内に督促状が発布されます。
<催告書>
督促状が発布された後も滞納が続く場合は、催告書が送付されます。
※金融機関で保険料を納付された際、市民窓口課に届くまで1~2週間を要しますので、督促状・催告書いずれの場合も行き違いとなることがあります。あらかじめご了承ください。
保険料の徴収猶予・減免制度について
災害などにより重大な損害を受けた場合や、その他特別な事情により生活が著しく困窮した等により、保険料や医療機関での一部負担金を支払うことが困難な方については、申請により減免・徴収猶予を受けられる制度があります。
詳しくは市役所市民窓口課までご相談ください。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民窓口課
