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2026年4月1日 更新
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印刷用ページを開く新宮市過疎地域持続的発展計画の策定について
令和3年3月末日で期限をむかえた過疎地域自立促進特別措置法にかわり、令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されました。
本市では、過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上を実現するため、同法第8条の規定に基づき、「新宮市過疎地域持続的発展計画」を策定しましたので、お知らせします。
本市では、過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上を実現するため、同法第8条の規定に基づき、「新宮市過疎地域持続的発展計画」を策定しましたので、お知らせします。
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の目的
同法律は、人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与する事を目的としています。
※本計画に掲載されている事業であっても、その実施にあたっては、その都度市の財政状況や社会情勢等を鑑み判断することとなりますので、掲載されている事業がすべて実施されるとは限りません。
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企画調整課

