サイトの現在位置
2021年12月27日 更新
印刷用ページを開く
印刷用ページを開く地域密着型サービス事業所の区域外利用について
地域密着型サービスの区域外利用について
地域密着型サービスは、高齢者が要介護状態や認知症になっても、住み慣れた地域で生活を継続できるようにする観点から創設されたサービスです。そのため、原則として事業所が所在する市町村の被保険者のみが利用できます。
しかし、例外として、他市町村が事業所が所在する市町村長の同意を得た上で、その事業所を指定することで、他市町村の被保険者が利用することができるようになります。
同意の手続きがなくサービスを利用された場合は、介護保険の利用ができず、全額自己負担となりますのでご注意ください。
新宮市地域密着型サービス等事業所の区域外指定及び利用に関する基本方針
新宮市では、「新宮市地域密着型サービス等事業所の区域外指定及び利用に関する基本方針」を定め、事業所の指定や他市町村への同意、新宮市内地域密着型サービスの利用要件についてその妥当性を判断します。
※例外でのサービスの利用は、区域外指定や同意手続きに時間を要するため、お早めに被保険者の市町村と事業所が所在する市町村にご相談ください。なお、必ず利用が認められるものではありませんので、ご注意ください。
・新宮市地域密着型サービス事業所の区域外指定及び利用に関する基本方針
・市外地域密着型サービスの利用に係る申立書(被保険者→新宮市)(PDF/WORD)
・新宮市地域密着型サービス事業所の区域外指定及び利用に関する基本方針
・市外地域密着型サービスの利用に係る申立書(被保険者→新宮市)(PDF/WORD)
