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不良空家除却後の土地に対する固定資産税の減免について
更新日
2022年4月1日 更新
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不良空家除却後の土地に対する固定資産税の減免について
地域の防災、防犯等、周囲の環境に悪影響を及ぼす可能性がある不良空家の除却を推進し、市民の安全の確保及び住環境の向上を図ることを目的とし、不良空家を除却した後の土地に対する固定資産税を減免します。
減免要件
以下すべての要件を満たしていること。
【土地】
・不良空家の敷地であったもの
・住宅用地特例の適用を受けているもの
【家屋】
・居住の用に供されなくなった日から1年以上経過している空き家
・居住の用に供する建築物又はその床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供される建築物であったこと
・市で定める不良空家の判定基準で、各評点項目の評点の合計が100点以上となる建築物
・公共補償費の対象となっていない建築物
・新宮市不良空家除却補助金以外に関連又は重複する補助金等の適用がないこと
・空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等に指定されていないこと
・令和4年4月1日以降に除却を完了するもの
【その他】
以下の場合、各関係者より家屋の除却についての同意を得ていること
・共有物件である場合:共有者全員の同意
・家屋の所有者の相続人が除却する場合:相続人全員の同意
・土地の所有者が除却する場合:家屋の所有者の同意
・家屋に所有権以外の権利が設定されている場合:所有権以外の権利者の同意
減免対象外
・不良空家の認定を受けずに家屋を除却した場合
・市税を滞納している場合
・申請者が法人である場合
・虚偽の申請を行った場合
減免額
土地の固定資産税のうち、住宅用地特例相当分(解体後の本来の税額と、住宅用地特例が適用された場合の税額との差額)
減免期間
空家の除却後、住宅用地特例が適用されなくなった年度から5年間
≪例1≫令和5年9月に除却 → 令和6年度~令和10年度分を減免
≪例2≫令和6年3月に除却 → 令和7年度~令和11年度分を減免
※ただし減免期間内でも次のいずれかに該当する場合は、その年度をもって減免を終了します。
・売買等による所有者等の変更
・建物の建築、貸し駐車場等の土地利用を開始
申請の流れ
①不良空家認定申請(窓口:管理課)
②立入調査の実施
③不良空家認定通知書と減免申請書の交付(対象者のみ)
④家屋の除却
⑤減免申請書の提出
※不良空家の認定を受けずに家屋を除却した場合は、減免対象外となりますのでご注意ください。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
説明:市税・国民健康保険税の賦課・収納、固定資産税の評価など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3343
E-Mail:
こちらから