本文
サイトの現在位置
2022年2月14日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
新宮市政治倫理条例を制定しました
令和3年12月定例会において、市議会議員・市長・副市長・教育長を対象とした『新宮市政治倫理条例』が政治倫理条例策定特別委員会より提出され、全会一致で可決しました。
この条例は、令和5年5月1日より施行されます。

目 的

この条例は、市議会議員(以下「議員という」。)、市長、副市長、教育長(以下「市長等という」。)が 、市民全体の奉仕者として人格と倫理の向上に努め、いやしくもその権限又は地位の影響力を不正に行使して、自己又は特定の者の利益を図ることのないよう必要な措置を講ずることにより、市政に対する市民の信頼に応えるとともに、市民が市政に対する正しい認識と自覚を持ち、公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的としています。

条例の主な内容(詳しくは、下記の条例をご覧ください)

【政治倫理基準】
 議員や市長等は以下の政治倫理基準を遵守しなければなりません。

・職務に関して、不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
・地位を利用した嫌がらせ、圧力、その他の人権侵害のおそれのある行為をしないこと。
・発言または情報発信における特定の個人や団体への誹謗中傷を行なわないこと。
・市から補助金等の交付を受けている団体等の代表に就任しないこと。(ただし、市長等は、市または教育委員会が関係する団体等の代表に就任できます)
・法令等により就任する必要があるものを除き、市または教育委員会が設置する委員会等の委員に就任しないこと。(議員のみ)
・議会審議の公正を妨げると思われる団体等の職に就任しないこと。(議員のみ)


【その他の遵守事項】
 議員及び市長等、議員及び市長等が役員をしている法人または団体、議員及び市長が実質的に経営に携わっている企業は、以下のことを遵守しなければなりません。

・市が行う工事等の下請負を含む請負契約、業務委託契約、物品購入契約を辞退するよう努めること。
・市が指定する指定管理者になることはできません。
・議員及び市長等は、市から補助金の交付を受けている社会福祉法人または学校法人の報酬を受領する役員に就任しないよう努めること。


【市民の審査請求権】
 市民は、議員や市長等が「政治倫理基準」や「遵守事項等」に違反する疑いがあると認める場合、有権者の200分の1以上の連署により、証拠書類を添えて、市に対し審査請求ができます。


【政治倫理審査会】
 ①市は、政治倫理審査会を設置し、政治倫理に関する必要な事項を調査、審査します。
 ②政治倫理審査会は、調査、審査した結果を市長に文書で報告します。


【審査結果の公表】
 市長は、政治倫理審査会から審査結果の報告を受けたときは、その要旨を速やかに市報等で公表します。      

PDFファイルはこちら
新宮市政治倫理条例(条文)
ファイルサイズ:190KB
新宮市政治倫理条例の概要
ファイルサイズ:292KB
Adobe Readerを入手する
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
議会事務局
説明:市議会のこと
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3363