条例の主な内容(詳しくは、下記の条例をご覧ください)
【政治倫理基準】
議員や市長等は以下の政治倫理基準を遵守しなければなりません。
・職務に関して、不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
・地位を利用した嫌がらせ、圧力、その他の人権侵害のおそれのある行為をしないこと。
・発言または情報発信における特定の個人や団体への誹謗中傷を行なわないこと。
・市から補助金等の交付を受けている団体等の代表に就任しないこと。(ただし、市長等は、市または教育委員会が関係する団体等の代表に就任できます)
・法令等により就任する必要があるものを除き、市または教育委員会が設置する委員会等の委員に就任しないこと。(議員のみ)
・議会審議の公正を妨げると思われる団体等の職に就任しないこと。(議員のみ)
【その他の遵守事項】
議員及び市長等、議員及び市長等が役員をしている法人または団体、議員及び市長が実質的に経営に携わっている企業は、以下のことを遵守しなければなりません。
・市が行う工事等の下請負を含む請負契約、業務委託契約、物品購入契約を辞退するよう努めること。
・市が指定する指定管理者になることはできません。
・議員及び市長等は、市から補助金の交付を受けている社会福祉法人または学校法人の報酬を受領する役員に就任しないよう努めること。
【市民の審査請求権】
市民は、議員や市長等が「政治倫理基準」や「遵守事項等」に違反する疑いがあると認める場合、有権者の200分の1以上の連署により、証拠書類を添えて、市に対し審査請求ができます。
【政治倫理審査会】
①市は、政治倫理審査会を設置し、政治倫理に関する必要な事項を調査、審査します。
②政治倫理審査会は、調査、審査した結果を市長に文書で報告します。
【審査結果の公表】
市長は、政治倫理審査会から審査結果の報告を受けたときは、その要旨を速やかに市報等で公表します。