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2023年11月29日 更新
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印刷用ページを開く養育費確保支援事業
ひとり親世帯を対象に、養育費に関する公正証書等作成費用、養育費保証会社との契約締結費用、養育費強制執行費用の支援を行います。
対象世帯
申請時にひとり親世帯で新宮市内に居住し、児童扶養手当の支給を受けている又は同程度の所得水準にある方で、次の費用ごとの要件を満たす方。
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1.公正証書等作成費用
養育費に関する公正証書等の債務名義の作成に必要な費用を補助します。
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| ① | 養育費の取決めに係る費用を負担した方 |
| ② | 令和4年4月1日以降に作成された養育費の取決めに係る債務名義を有し、養育費の権利者となっている方 |
| ③ |
養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している方
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2.養育費保証契約締結費用
養育費保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な費用を補助します。
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| ① | 令和4年4月1日以降に保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している方 |
| ② | 保証会社との養育費保証契約に係る費用を負担した方 |
| ③ | 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養し、取決めにおいて養育費の権利者となっている方 |
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3.養育費強制執行費用
養育費確保のための強制執行に必要な費用を補助します。
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| ① |
令和4年4月1日以降に民事執行法に基づく養育費の強制執行を裁判所に申立て、その強制執行が実施された方
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| ② | ①の強制執行に要する費用を負担した方 |
| ③ | ①の強制執行に必要な養育費の取決めに係る債務名義を有し、養育費の権利者となっている方 |
| ④ | ①の強制執行に必要な養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している方 |
補助の対象となる費用
| 1.公正証書等作成費用 | |
| ① | 公証人手数料令に定める公証人が受ける手数料 |
| ② | 家庭裁判所の調停等申し立て又は裁判に要する収入印紙代 |
| ③ |
戸籍謄本等添付書類取得費用
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| ④ | 連絡用の郵便切手代 |
| 2.養育費保証契約締結費用 | |
| ① |
保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する費用のうち、保証料とし本人が負担する費用
(契約1年目に係る費用に限る)
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| 3.養育費強制執行費用 | |
| ① |
裁判所への養育費の強制執行申立てに要する収入印紙代
(養育費の強制執行に係る部分に限る)
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| ② | 戸籍謄本等添付書類取得費用 |
| ③ | 連絡用の郵便切手代 |
| ④ | 財産開示手続申立て費用及び第三者からの情報取得手続の申立て費用 |
| ⑤ | その他申立てに必要な費用(債務者に請求しない場合に限る) |
補助金額
| 1.公正証書等作成費用 | 1人あたり上限3万円 |
| 2.養育費保証契約締結費用 | 1人あたり上限5万円 |
| 3.養育費強制執行費用 | 1人あたり上限3万円 |
申請に必要な書類
1.公正証書等作成費用
①申請者及び扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
②申請者の児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当受給者の場合)
又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は前々年)の所得額等についての証明書
③公正証書等作成費用の領収書等
④養育費の取決め(養育費の額の変更に係るものを除く)を交わした文書(債務名義化した文書に限る)の写し
2.養育費保証契約締結費用
①申請者及び扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
②申請者の児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当受給者の場合)
又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は前々年)の所得額等についての証明書
③養育費保証契約締結費用の領収書等
④養育費の取決めを交わした文書の写し
⑤保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間が1年以上のものに限る)の写し
3.養育費強制執行費用
①申請者及び扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
②申請者の児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当受給者の場合)
又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は前々年)の所得額等についての証明書
③養育費強制執行費用の領収書等
④養育費の取決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る)の写し
⑤強制執行、強制執行に係る財産開示手続き、第三者からの情報取得手続きの実施を裁判所が決定したことを証する書類の写し
※各費用において、上記以外にも市長が必要と認める書類をご提出いただく場合があります。
申請の期限について
費用ごとの申請期限は、下記のとおりです。
1.公正証書等作成費用
債務名義が作成された日(令和4年4月1日以後の日に限る)の翌日から6ヵ月以内又はひとり親になった日の翌日から6ヵ月以内のどちらか遅い方
2.養育費保証契約締結費用
養育費保証契約を締結した日(令和4年4月1日以降以後の日に限る)の翌日から6ヵ月以内
3.養育費強制執行費用
裁判所において強制執行の実施が決定された日(令和4年4月1日以後の日に限る)の翌日から6ヵ月以内
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子育て推進課

