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2025年1月28日 更新
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印刷用ページを開く法人市民税について
法人市民税とは
法人市民税とは、新宮市内に事務所等(本・支店、事業所、寮など)を有する法人や、法人でない社団等に申告納税していただく市税です。法人所得の有無に関わらず資本金等の額と市内の従業員数の区分に応じて算定する「均等割」と、法人税額(国税)を課税標準として算定する「法人税割」を合わせて納付していただくものです。
納税義務者
法人市民税の納税義務者は下記のとおりです。
| 納税義務者 | 納めるべき税額 | ||
| 均等割 | 法人税割 | ||
| 市内に事務所または事業所がある法人 | ○ | ○ | |
| 市内に事務所または事業所はないが、寮・宿泊所などがある法人 | ○ | × | |
|
市内に事務所または事業所がある公益法人や、法人でない社団など
|
収益事業を行う | ○ | ○ |
| 収益事業を行わない | ○ | × | |
|
法人課税信託の引き受けを行うことにより法人税を課される個人で、市内に事業所または事務所があるもの
|
× | ○ | |
税額の算出方法
1.均等割額(税率(年額)×市内に事業所等を有していた月数÷12)
均等割の税率は、資本金等の額と従業者の数により、下表の区分の通り定められています。
| 均等割の税率 | |||
| 区分 | 資本金等の額 | 従業者数 | 税率(年額) |
| 9号 | 50億円超 | 50人超 | 300万円 |
| 8号 | 10億円超 ~ 50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
| 7号 | 10億円超 | 50人以下 | 41万円 |
| 6号 | 1億円超 ~ 10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
| 5号 | 1億円超 ~ 10億円以下 | 50人以下 | 16万円 |
| 4号 | 1千万円超 ~ 1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
| 3号 | 1千万円超 ~ 1億円以下 | 50人以下 | 13万円 |
| 2号 | 1千万円以下 | 50人超 | 12万円 |
| 1号 | 上記以外 | 5万円 | |
※従業者数および資本等の金額は、課税標準額の算定期間の末日で判定します。
※資本金等の額:資本金または出資金に資本積立金を加えた金額です。
※1か月未満は1月、1月を超えて端数が出た場合は切り捨てた月数となります。
2.法人税割額(課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額×税率)
法人税割は国税である法人税額に下表の税率を掛けて決まります。法人税額が発生しない場合は、法人税割は課税されません。
| 法人税割の税率 | ||||
| 法人の区分 | 税 率 | |||
| 資本金等の額 |
法人税の課税標準と
なる法人税額(年額)
|
平成26年9月30日以前
に開始する事業年度
|
平成26年10月1日以降
に開始する事業年度
|
令和元年10月1日以降
に開始する事業年度
|
|
1億円超
|
- | 14.7% | 12.1% | 8.4% |
| 1億円以下 | 500万円超 | 14.7% | 12.1% | 8.4% |
| 500万円以下 | 12.3% | 9.7% |
6.0%
|
|
※2以上の市町村に事務所または事業所を有する場合は、法人税割額の課税標準となる法人税額を従業者の数によって市町村
ごとに按分して計算します。
ごとに按分して計算します。
申告と納付
次の表の提出期限内に申告し、納付書によって納めてください。
法人税について税務署長から提出期限延長の承認を受けている場合は、法人市民税の提出期限も延長となります。
法人税について税務署長から提出期限延長の承認を受けている場合は、法人市民税の提出期限も延長となります。
| 種類 | 申告・納付期限 | 申告納付税額(A)+(B) | |
| 法人税割(A) | 均等割(B) | ||
| 予定申告 |
事業年度開始日以後6か月
を経過した日から2ヶ月以内
|
前事業年度の確定法人税割額×6÷前事業年度月数
|
年税額×事業所所在月数÷12 |
|
仮決算による
中間申告
|
事業年度開始日以後6か月
を経過した日から2ヶ月以内
|
事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度
とみなして計算した法人税額をもとに計算した額 |
年税額×事業所所在月数÷12 |
| 確定申告 |
事業年度終了日の翌日
から2か月以内
|
確定法人税割額-中間申告納付額 | 年税額-中間申告納付額 |
1.法人税の中間申告の必要のない法人(前事業年度の法人税額を基礎とした中間申告納付額が10万円以下)
2.市内に寮等のみを有する法人
3.法人税法における普通法人以外の法人(公益法人等、協同組合等など)
4.新たに設立された法人の最初の事業年度(新たに転入した法人は法人税割の予定申告は不要ですが、均等割の予定申告は必要です)
5.清算活動中の法人
6.会社更生手続き開始後の株式会社
各種届出
設立・解散・各種変更等、法人について異動が生じたときは、すみやかに下記書類を提出してください。
「控用」として受付印が必要な場合は2部提出してください。
なお、郵送にて提出の場合には、必ず返信用封筒を同封していただきますようお願いいたします。
事 由
提出書類
法人設立届出書
(設置)
法人異動届出書
登記簿謄本
定 款 等
そ の 他
市内に法人を設立、事務所等を開設
○
○
〇
登記事項の変更
(商号・代表者・資本金・組織・事業目的等)
○
○
事業年度の変更
○
○
合併
○
○
合併契約書(写)
分割
○
分割契約書(写)
解散・清算結了
○
○
申告期限の延長
○
税務署受付済
申請書(写)
市内の事務所等を閉鎖
○
市内の事務所等の所在地・名称変更
○
設立・解散・各種変更等、法人について異動が生じたときは、すみやかに下記書類を提出してください。
「控用」として受付印が必要な場合は2部提出してください。
なお、郵送にて提出の場合には、必ず返信用封筒を同封していただきますようお願いいたします。
| 事 由 | 提出書類 | ||||
| 法人設立届出書 (設置) |
法人異動届出書 |
登記簿謄本
|
定 款 等
|
そ の 他 | |
| 市内に法人を設立、事務所等を開設 | ○ | ○ | 〇 | ||
|
登記事項の変更
(商号・代表者・資本金・組織・事業目的等)
|
○ | ○ | |||
| 事業年度の変更 | ○ | ○ | |||
| 合併 | ○ | ○ | 合併契約書(写) | ||
| 分割 | ○ | 分割契約書(写) | |||
| 解散・清算結了 | ○ | ○ | |||
| 申告期限の延長 | ○ | 税務署受付済 申請書(写) |
|||
| 市内の事務所等を閉鎖 | ○ | ||||
| 市内の事務所等の所在地・名称変更 | ○ | ||||
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税務課

