税額の算出方法
1.均等割額(税率(年額)×市内に事業所等を有していた月数÷12)
均等割の税率は、資本金等の額と従業者の数により、下表の区分の通り定められています。
均等割の税率 |
区分 |
資本金等の額 |
従業者数 |
税率(年額) |
9号 |
50億円超 |
50人超 |
300万円 |
8号 |
10億円超 ~ 50億円以下 |
50人超 |
175万円 |
7号 |
10億円超 |
50人以下 |
41万円 |
6号 |
1億円超 ~ 10億円以下 |
50人超 |
40万円 |
5号 |
1億円超 ~ 10億円以下 |
50人以下 |
16万円 |
4号 |
1千万円超 ~ 1億円以下 |
50人超 |
15万円 |
3号 |
1千万円超 ~ 1億円以下 |
50人以下 |
13万円 |
2号 |
1千万円以下 |
50人超 |
12万円 |
1号 |
上記以外 |
|
5万円 |
※従業者数および資本等の金額は、課税標準額の算定期間の末日で判定します。
※資本金等の額:資本金または出資金に資本積立金を加えた金額です。
※1か月未満は1月、1月を超えて端数が出た場合は切り捨てた月数となります。
2.法人税割額(課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額×税率)
法人税割は国税である法人税額に下表の税率を掛けて決まります。法人税額が発生しない場合は、法人税割は課税されません。
法人税割の税率 |
法人の区分 |
税 率 |
資本金等の額 |
法人税の課税標準と
なる法人税額(年額)
|
平成26年9月30日以前
に開始する事業年度
|
平成26年10月1日以降
に開始する事業年度
|
令和元年10月1日以降
に開始する事業年度
|
1億円超
|
- |
14.7% |
12.1% |
8.4% |
1億円以下 |
500万円超 |
14.7% |
12.1% |
8.4% |
500万円以下 |
12.3% |
9.7% |
6.0%
|
※2以上の市町村に事務所または事業所を有する場合は、法人税割額の課税標準となる法人税額を従業者の数によって市町村
ごとに按分して計算します。