質問 |
回答 |
後期高齢者医療保険料は誰が払うのですか? |
後期高齢者医療制度に加入する被保険者本人に課されます。
※国民健康保険税は世帯主が納税義務者となります。 |
後期高齢者医療保険料の金額はいつ通知されますか? |
6月~翌年3月に加入された方は加入月の翌月に金額を通知します。4・5月に加入された方、継続して後期高齢者医療制度に加入されている方は7月に金額を通知します。 |
後期高齢者医療保険料の金額はどうやって決まりますか? |
被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者本人の所得に応じて決まる「所得割額」の合計額です。
均等割額と所得割率は2年に1度見直されます。現在の均等割額と所得割率についてはこのホームページ下部のリンク「後期高齢者医療保険料のことは」をご覧ください。 |
後期高齢者医療保険料はいつから計算されますか? |
75歳になる誕生月、新宮市への転入月、障害認定を受けられた月から計算が開始されます。 |
後期高齢者医療保険料はどうやって納付するのですか? |
納付書による直接納付、口座振替、年金からの天引きの3種類です。後期高齢者医療制度に加入した最初の年度は必ず納付書または口座振替になります。
なお、口座振替を希望される場合は、後期高齢者医療保険料としての口座振替の申請が必要です。 |
税金や介護保険料は口座からの引き落としです。口座の登録は必要ですか? |
後期高齢者医療保険料としての口座振替の申請があらためて必要です。それまでの各種税金等の口座情報は引き継がれません。
なお、後期高齢者医療制度に加入した最初の年度を除き、年金天引きが可能であれば自動的に年金天引きへ切り替わります。口座振替の継続を希望される場合は市民窓口課までご連絡ください。 |
口座からの引き落としになっていたのに納付書が届いたのはなぜですか? |
口座振替を申請いただいてから、金融機関によっては登録までに1カ月ほど時間を要することがあり、直近の納期限に間に合わない場合は納付書が発行されます。また、資金不足等により口座振替が出来なかった場合も納付書が発行されます。 |
口座を登録したのに年金天引きになっているのはなぜですか? |
年金からの天引きが可能な方であれば年金天引きが優先されます。口座振替を希望される方は別途「納付方法変更申出書」の提出が必要ですので、市民窓口課までご連絡ください。 |
年金天引きにしたい場合はどうすればいいですか? |
「年金額の1/2」と「介護保険料+後期高齢者医療保険料の合計額」を比較して年金天引きが可能かを判定します。可能な場合は年金天引きを優先し、自動的に変更されるため手続きは不要です。 |
年金天引きが途中で解除されているのはなぜですか? |
所得更正や世帯員の異動により保険料額が変更された結果、年金からの天引きが不可能となった場合や、介護保険料を年金天引きにより年度途中で完納した場合、年金額が不足している場合に解除されることがあります。 |
保険料額が決定する7月よりも前に年金から天引きされる4・6月の保険料額はどう決まりますか? |
前年度に普通徴収(納付書や口座振替)により納付いただき今年度から年金天引きが始まる方には、4月上旬に仮計算した保険料額を通知します。前年度も年金天引きの方には、前年7月にお送りした後期高齢者医療保険料額決定通知書に予定額を記載しています。原則、2月天引き額と同額が4・6月に設定されます。 |
後期高齢者医療保険料を滞納するとどうなりますか? |
納期限を一定期間過ぎると督促状が交付されます。それ以降もお支払いが確認できないと、延滞金が加算されることがあります。必ず期限内の納付をお願いします。 |
納付したのに督促状・催告書が届いたのはなぜですか? |
金融機関にて納付された場合、市民窓口課へ情報が届くまでに1~2週間以上時間を要するため、督促状等の発行時点では滞納となっていたことにより入れ違いで送付されることがあります。あらかじめご了承ください。 |
後期高齢者医療保険料と国民健康保険税の両方がかかっているのはなぜですか? |
<後期加入前は国民健康保険で、世帯主である方>
4月~後期加入月の前月まで国民健康保険税が計算され、後期高齢者医療保険料は後期加入月~年度末までの分として計算されます。なお、計算する上で国民健康保険税を後期高齢者医療保険料の納期限が重なる場合があります。
<世帯主で、同世帯に国民健康保険加入中の世帯員がいる場合>
国民健康保険税の納税義務者は世帯主のため、本人が国民健康保険に加入していなくても、世帯主が変更になるか世帯から国民健康保険加入者がいなくなるまで国民健康保険税が課されます。 |
被保険者が亡くなった場合の後期高齢者医療保険料はどうなりますか? |
保険料額が月割により変更され、それまでの納付額が不足している場合は納付書を、超過している場合は還付通知書を相続人の方へお送りします。年金からの天引きにより納付されていた場合、年金機構への返還額によっては追加納付が発生したり、還付が0円になることがあります。 |
後期高齢者医療保険料が去年度よりも高い/安いのはなぜですか? |
後期高齢者医療保険料は前年所得により計算されるため、所得が一時的に増加/減少した等により去年度から保険料額が大幅に変わる可能性があります。また、2年毎の均等割額・所得割率の見直しや、軽減制度の改正等により保険料額が変わることがあります。 |
なぜ後期高齢者医療保険料を納付するのですか? |
医療にかかる費用のうち窓口負担分を除いた費用を、公費で5割、後期高齢者支援金(現役世代の保険料)で4割、残りの1割を被保険者の皆さまの保険料で負担しています。安心して医療を受けられる社会を維持するため、後期高齢者医療保険料の納付についてご理解・ご協力をお願いします。 |