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2024年3月21日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
各種証明書の発行

種類 手数料(1通) 必要なもの
戸籍謄本・抄本 450円 本人確認書類
※その他疎明資料が必要となる場合があります。
※下記の「戸籍を請求することができる方」をご確認下さい。
(全部・一部事項証明書)
除籍謄本 750円
(在籍者のいない戸籍)
改製原戸籍謄本 750円
(平成14年6月1日以前の戸籍)
戸籍(除籍)記載事項証明書 350円(除籍は450円)
戸籍附票 300円
(在籍した間の住所履歴)
身分証明書 300円 本人確認書類
※本人以外の申請は委任状が必要です。
戸籍届書の写し 350円 本人確認書類
※届出人のみ申請ができます。
(受理地でのみ発行できます)
戸籍届出受理証明書 350円(賞状は1400円) 本人確認書類
※届出人のみ申請ができます。
※賞状の場合1週間程度かかる場合があります。
(受理地でのみ発行できます)
住民票 300円 本人確認書類
別世帯の方の申請は委任状が必要です。
※その他疎明資料が必要となる場合があります。
住民票記載事項証明書 300円
印鑑証明書 300円 印鑑登録証(カード)

戸籍を請求することができる方

1.戸籍に記載されている本人、配偶者、又は直系の親族(親・祖父母・子・孫等)
2.自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
  例)死亡した兄弟の相続人となった方が、兄弟の戸籍を請求する場合
  ※請求にあたり、明らかにする必要がある事項
   ・権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
   ・権利又は義務の内容
   ・権利行使又は義務履行と戸籍利用との具体的な関係
3.国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  例)兄が死亡した弟の遺産についての遺産分割調停の申し立てを行うにあたり、弟の戸籍を家庭裁判所に提出する必要がある場合
  ※請求にあたり明らかにする必要がある事項
   ・提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
   ・戸籍の提出を必要とする具体的な理由
4.その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方
  例)成年後見人であった方が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人に渡すため、成年被後見人の戸籍を請求する場合
  ※請求にあたり明らかにする必要がある事項
   ・戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
   ・戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
   ・戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

※上記1~4に当てはまらない方は委任状が必要です。

詳しくは、下記関連リンクより「法務省ホームページ」をご覧下さい。

関連リンク
各種様式
申請書及び委任状等はこちらからダウンロードいただけます。
総務省ホームページ
戸籍請求についての詳細はこちらからご確認下さい。
よくあるお問い合わせ
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直系の親族の範囲は?
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祖父母・父母・子・孫等が直系の親族となります。
※兄弟・いとこ等は直系ではありません。
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配偶者の親の戸籍を請求するには?
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配偶者の名前が記載されていない戸籍については委任状が必要です。
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委任状は誰が書く?
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代理人の記載欄含め、委任する方が全て記入して下さい。
代理人と委任者の記載欄で筆跡が違う場合は発行することができません。
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病気や障がいなどやむ負えない理由で委任状が書けない場合は?
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代筆でもかまいません。
その場合には必ず代筆者の署名と委任者の拇印が必要です。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民窓口課
説明:戸籍、住民登録、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3347