戸籍を請求することができる方
1.戸籍に記載されている本人、配偶者、又は直系の親族(親・祖父母・子・孫等)
2.自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
例)死亡した兄弟の相続人となった方が、兄弟の戸籍を請求する場合
※請求にあたり、明らかにする必要がある事項
・権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
・権利又は義務の内容
・権利行使又は義務履行と戸籍利用との具体的な関係
3.国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
例)兄が死亡した弟の遺産についての遺産分割調停の申し立てを行うにあたり、弟の戸籍を家庭裁判所に提出する必要がある場合
※請求にあたり明らかにする必要がある事項
・提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
・戸籍の提出を必要とする具体的な理由
4.その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方
例)成年後見人であった方が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人に渡すため、成年被後見人の戸籍を請求する場合
※請求にあたり明らかにする必要がある事項
・戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
・戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
・戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
※上記1~4に当てはまらない方は委任状が必要です。
詳しくは、下記関連リンクより「法務省ホームページ」をご覧下さい。